*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題
-
所得税①
投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配は、利子所得とされる。
解答・解説
❌ 配当所得になります。
-
所得税②
会社都合により退職した場合でも、支給される退職一時金は退職所得に分類される。
解答・解説
⭕️ 退職しなかったとしたならば支払われなかったもので,退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与は,退職所得になります。
-
所得税③
有価証券の譲渡による所得は譲渡所得以外に分類される場合がある。
解答・解説
⭕️ 事業所得又は雑所得なる場合もあります。
-
所得税④
事業的な規模で行う継続的取引から生ずる有価証券の譲渡による所得は、譲渡所得に分類される。
解答・解説
❌ 設問のような場合は,事業所得に分類されます。
-
所得税⑤
利付債の利子は利子所得に分類され、割引債の償還差益は譲渡所得に分類される。
解答・解説
❌ 割引債の償還差益は雑所得に分類されます。
-
所得税⑥
確定申告時の収入金額の計算は、源泉徴収前の金額に基づいて計算する。
解答・解説
⭕️ 源泉徴収では,所得税や復興特別所得税が差し引かれます。
-
所得税⑦
借入金により購入した利付債から得た利子所得は、利子所得の計算上、借入金の負債利子と相殺される。
解答・解説
❌ そのような決まりはありません。
-
所得税⑧
上場株式等の譲渡損失は、一定の要件の下で、翌年以降5年内の隔年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められている。
解答・解説
❌ 繰越控除の期間は3年以内です。
-
所得税⑨
公社債投資信託の収益の分配に係る所得は利子所得に分類される。
解答・解説
⭕️ 投信の分配金でも債券利金のみのため,利子扱いになります。
-
配当所得①
証券投資信託の収益分配金は、配当所得に分類される。
解答・解説
⭕️ 株式等の配当金が含まれる可能性がある場合は,配当扱いになります。
-
配当所得②
個人が受け取る株式の配当金受け取り時の源泉徴収内訳は、所得税(15%)及び住民税(5%)である。
解答・解説
❌ 設問の2種類に加え,復興特別所得税(0.315%)が源泉徴収されます。
-
配当所得③
上場株式の配当金について配当控除の適用を受けたい場合、その配当所得について確定申告を行う必要がある。
解答・解説
⭕️ 配当控除の適用時は,確定申告必須になります。
-
配当所得④
株式の配当所得に適用される所得税の配当控除額は、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合には、その配当所得の金額の10%の額である。
解答・解説
⭕️ 1,000万円超の部分については,5%となります。
-
配当所得⑤
個人が受け取る株式投資信託の収益分配金については、所得税及び復興特別所得税15.315%並びに住民税5%の税率で源泉徴収される。
解答・解説
⭕️ 株式投資信託の分配金は株式の配当金と同様です。
-
配当所得⑥
外国法人からの配当金や外国株価指数連動型投資信託の分配金は、配当控除の対象とならない。
解答・解説
⭕️ 外貨建て投資信託の分配金,投資法人からの配当金についても同様に配当控除対象外です。
-
配当所得⑦
国内居住者が国内法人から受け取る株式配当金を総合課税として確定申告する場合,所得税の配当控除の額は,配当所得の金額に一定率を乗じて求められる。課税総所得金額が1,020万円で,そのうち配当所得の金額が50万円の場合の所得税配当控除の額はいくらか。
⑴ 25,000円
⑵ 30,000円
⑶ 35,000円
⑷ 50,000円
⑸ 70,000円
解答・解説
⑶ 配当控除率は1,000万円を超える部分が10%,それ以外は5%となります。よって,20万円×10%+30万円×5%=35,000円 となります。
-
その他有価証券に関する所得税①
公募株式投資信託の中途解約時に損失が発生した場合,株式の売買益と損益通算することができる。
解答・解説
⭕️ 投信の損失でも損益通算が可能です。
-
その他有価証券に関する所得税②
割引債の償還差益に対する所得税は,償還時に源泉徴収される。
解答・解説
❌ 発行時に源泉徴収されます。
-
その他有価証券に関する所得税③
割引債の償還差益については,発行時に所得税(18.378%)が源泉徴収される。
解答・解説
⭕️ なお,住民税は徴収されません。
-
その他有価証券に関する所得税④
額面100円につき97円で発行された額面1億円の割引債を購入した場合に,源泉徴収される所得税の額は,551,340円である。
解答・解説
⭕️ 単純な償還差益は,3円×1,000,000=3百万円です。これに税率18.378%を乗じると551,340円になります。
-
その他有価証券に関する所得税⑤
アンダーパーで発行された利付債券の償還差益は,所得税が総合課税の対象となる。
解答・解説
⭕️ 利付債券の償還差益は,雑所得として扱われます。
-
その他有価証券に関する所得税⑥
個人の株式等の譲渡所得において,確定申告による申告分離課税が適用されるとき,この株式等には新株予約権付社債は含まれない。
解答・解説
❌ 新株予約権付社債も株式等に含まれます。
-
その他有価証券に関する所得税⑦
個人の株式等の譲渡所得において,確定申告による申告分離課税が適用されるとき,この株式等にはETFが含まれる。
解答・解説
⭕️ 新株予約権付社債,公社債投資信託以外の投信なども含まれます。
-
その他有価証券に関する所得税⑧
上場株式の売買益に対する所得税及び復興特別所得税並びに住民税の税率の合計は,20.315%である。
解答・解説
⭕️ 復興特別所得税の税率(0.315%)は頻繁に変わる可能性が高いです。
-
その他有価証券に関する所得税⑨
国内居住者(個人)の株式等の譲渡所得について,株式等に該当しないものはどれか。
⑴ 新株予約権付社債
⑵ 私募株式投資信託の受益証券
⑶ 株価指数連動型上場投資信託
⑷ ゴルフ会員権に係る株式又は出資者持分
⑸ 単元未満株
解答・解説
⑷ ゴルフ会員権の譲渡による所得は,会員権の形式(出資形態や預託金方式等)に関わらず,総合課税(株式等は申告分離課税)の対象となります。
-
その他有価証券に関する所得税⑩
国内居住者の個人が,ある特定の株式について,金融商品取引業社に委託して,現金取引により,下表の通り売買を行った。最終的な,所得に対する所得税および復興特別所得税並びに住民税の金額として正しいものを1つ選べ。
年月 売買の別 単価 株数 平成28年4月 買い 1,800円 2,000株 平成28年5月 買い 1,500 5,000株 平成28年6月 買い 2,000 3,000株 平成28年7月 売り 1,900 10,000 ⑴ 190,000円
⑵ 374,015円
⑶ 380,000円
⑷ 385,985円
⑸ 570,000円
解答・解説
⑷ 1株あたりの取得価額は,
(1800×2000+1500×5000+2000×3000)÷(2000+5000+3000)=1,710円
よって,譲渡損益は,
(1900-1710)×10000=1,900,000円
したがって,税額は,
1900000×20.315%(税率)=385,985円 となります。 -
特定口座①
特定口座内の保管上場株式等の譲渡による所得の金額は,証券業者から交付を受けた特定口座年間取引報告書に基づき計算できる。
解答・解説
⭕️ そのまま,確定申告書に添付することもできます。
-
特定口座②
特定口座は,金融商品取引業者ごとに設定できるため,1人が複数設定することができる。
解答・解説
⭕️ 特定口座は1業者・1口座とされています。業者が異なればそれぞれで開設できます。
-
特定口座③
特定口座内の上場株式等の譲渡益は,口座を設定すれば,自動的に源泉徴収の適用を受けることになる。
解答・解説
❌ 源泉徴収を適用するためには,金融商品取引業者に特定口座源泉徴収選択届出書を提出する必要があります。
-
特定口座④
金融商品取引業者は,特定口座を開設している顧客に対し,特定口座年間取引報告書を2通作成し,1通を証券業協会,もう1通を顧客へ交付しなければならない。
解答・解説
❌ 1通は証券業協会ではなく,税務署へ提出します。
-
特定口座⑤
特定口座年間取引報告書を確定申告署に添付すれば,譲渡損失の繰越控除などの適用要件を満たすことができる。
解答・解説
⭕️ 年間取引報告書は,譲渡所得等の計算明細書に代わるものとして利用できます。
-
特定口座⑥
源泉徴収が選択された特定口座の場合,確定申告の際,譲渡損益を含めて(または含めないで)申告するかを選択できる。
解答・解説
⭕️ 特定口座の特例の一つです。
-
特定口座⑦
特定口座に入れることができる上場株式等はどれか。
- ETF
- ミニ投資により買い付けた単元未満株
- 公募株式等証券投資信託の受益権
- J-REIT
⑴ 全て該当しない。
⑵ a,d
⑶ a,b,d
⑷ a,c,d
⑸ 全て該当する。
解答・解説
⑸ いずれも特定口座にて管理可能です。
-
法人税・相続税・贈与税①
相続で取得する上場株式の相続税の評価は,相続があった日における取引所公表価額により行われる。
解答・解説
❌ 直近3ヶ月間の終値月次平均額が,相続日の終値を下回る場合は,前者によって評価されます。
-
法人税・相続税・贈与税②
ある上場会社の株式について,3月31日の終値及び最近3ヶ月の最終価額の月平均額が以下の通りの場合,当該株式の1株あたりの相続税の評価額はどれか。なお,当該株式の課税時期は3月31日とする。
⑴ 3月31日の終値 1,800円
⑵ 3月中の終値平均株価 1,850円
⑶ 2月中の終値平均株価 1,830円
⑷ 1月中の終値平均株価 1,900円
⑸ 12月中の終値平均株価 1,750円
解答・解説
⑴ 課税時期3月31日より3ヶ月以前までの各月最終価額平均は,3月31日の終値1,800円を超えていません。そのため,評価額は1,800円になります。
商品業務