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証券外務員 練習問題 〜付随業務〜

*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題

  1. 付随業務①

    投資法人の発行する投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券に係る金銭の分配、払戻金もしくは残余財産の分配は又は利息もしくは償還金の支払いに係る業務の代理は付随業務である。

    解答・解説

     

    ⭕️ 金融商品取引業務とは異なり,付随業務に分類されます。

     

  2. 付随業務②

    投資信託委託会社の発行する投資信託又は外国投資信託の受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る業務の代理は金融商品取引業務である。

    解答・解説

     

    ❌ 金融商品取引業務とは異なり,付随業務に分類されます。

     

  3. 付随業務③

    付随業務に該当しないものはどれか。

    ⑴ 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け

    ⑵ 有価証券の貸借又はその媒介もしくは代理

    ⑶ 累積投資契約の締結

    ⑷ 有価証券の売買の媒介,取次ぎ又は代理

    ⑸ 他の金融商品取引業者等の業務の代理

     

    解答・解説

     

    ⑷ 有価証券の売買の媒介,取次ぎ又は代理は,金融商品取引業務です。

     

  4. 付随業務④

    付随業務に該当するものはどれか。

    ⑴ 有価証券店頭デリバティブ取引

    ⑵ 有価証券に関する顧客の管理

    ⑶ 私設取引システム運営業務

    ⑷ 貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務

    ⑸ 商品市場における取引に係る業務

     

    解答・解説

     

    ⑵ ⑴および⑶は金融商品取引業務,⑷および⑸は届出業務に該当します。

     

  5. 付随業務⑤

    付随業務に該当しないものはどれか。

    ⑴ 信用取引に付随する金銭の貸付け

    ⑵ 有価証券に関連する情報の提供又は助言

    ⑶ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として,運用財産の運用を行う業務

    ⑷ 登録投資法人の資産の保管

    ⑸ 他の事業者の経営に関する相談に応じること

     

    解答・解説

     

    ⑶ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として,運用財産の運用を行う業務は,届出業務です。

     

  6. 付随業務⑥

    キャッシング業務とは,MRF,中期国債ファンド,MMF(外貨建てを除く)の解約請求をした顧客に対し,解約代金支払いまでの間,解約請求対象の有価証券を担保として,解約代金相当額を貸し付ける業務である。

    解答・解説

     

    ⭕️ キャッシング業務は,即日引出業務とも言われます。

     

  7. 付随業務⑦

    キャッシング業務に係る貸付限度額は、500万円までとされている。

    解答・解説

     

    ⭕️ MRF等の残高に基づき計算した返還可能な金額,または500万円のうち,いずれか少ない金額が貸付限度額となります。

     

  8. 付随業務⑧

    キャッシング業務に係る貸付利息は、解約請求日当日分のMRF等の分配金手取額である。

    解答・解説

     

    ❌ 解約請求日から翌営業日前日までの分配金手取額です。

     

  9. 付随業務⑨

    キャッシング業務に係る貸付期間は、貸付けが行われた日から起算して翌営業日までの間とされている。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,返済には翌営業日に顧客に支払われる解約代金が充当されます。

     

  10. 付随業務⑩

    キャッシングの申込みには、書面は不要である。

    解答・解説

     

    ⭕️ ただし,顧客にキャッシングを利用する旨の意思確認を行う必要があります。

     

 

  1. 付随業務⑪

    金融商品取引業者が顧客からキャッシングを受け付ける場合、取引開始時の包括契約の締結により申込みを受け付けることができ、個別取引の都度、顧客の意思を確認する必要はない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 取引ごとに意思確認を行う必要はありません。

     

  2. 付随業務⑫

    公社債の払込金の受入れ及び元利金支払いの代理業務は、金融商品取引業務である。

    解答・解説

     

    ❌ 付随業務の一つです。

     

  3. 付随業務⑬

    株式事務の取次ぎ業務には、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使処理の取次ぎ業務も含まれる。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,ストックオプションなどの新株予約権行使処理も含まれます。

     

  4. 付随業務⑭

    有価証券に関する常任代理業務の範囲には、有価証券の名義書換えの代行及び寄託の受入れに係る業務、議決権の代理行使に係る業務は含まれない。

    解答・解説

     

    ❌ 設問の2業務は,有価証券に関する常任代理業務の範囲内です。

     

  5. 付随業務⑮

    株式累積投資におけるドル・コスト平均法とは、株価の動きやタイミングなどに関係なく、株式を定期的にに継続して一定金額ずつ購入する方法である。

    解答・解説

     

    ⭕️ 株価が高いときには少なく,低い時には多くの株数を買うことになります。

     

  6. 付随業務⑯

    株式累積投資において、インサイダー取引規制の適用除外となるのは、1回当たりの買付代金の払込金が100万円未満の場合である。

    解答・解説

     

    ❌ 適用除外となるのは,1銘柄に対する払込金の合計額が1ヶ月当たり100万円未満である場合です。

     

  7. 付随業務⑰

    株式累積投資において、インサイダー取引規制の適用除外となる為には、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかない方法により、継続的に行わなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 設問の3要件の他,1銘柄への払込金が1ヶ月100万円未満であることが条件です。

     

  8. 付随業務⑱

    インサイダー情報を知った者が、その情報公開前に株式累積投資契約に基づく買付けを行った場合、その情報を知る前に締結した契約に基づく定期的な買付であった場合は、インサイダー取引規制違反とはならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 契約締結の時期が,インサイダー情報を知る前か後かで,規制違反となるかどうかが異なります。

     

  9. 付随業務⑲

    有価証券に関連する情報の提供又は助言に係る業務とは、金融商品取引業者が金融商品取引業、その他有価証券に関連するノウハウ等を顧客に提供することにより、相手方から報酬を受け取る業務のことである。

    解答・解説

     

    ⭕️ ただし,投資顧問契約に基づき助言を行う行為は含まれません。