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証券外務員 練習問題 〜株式業務〜

*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題

  1. 取引の種類①

    上場株式については、取引所集中義務が課せられており、取引所外における取引は一切行うことはできない。

    解答・解説

     

    ❌ 上場株式についての取引所集中義務は撤廃されており,取引所外における売買は行われています。

     

  2. 取引の種類②

    協会員等は、グリーンシート銘柄については、各金融商品取引業者が定める取引開始基準に基づき、顧客からの取引を受託するものとされている。

    解答・解説

     

    ⭕️ 取引開始基準は,各金融商品取引業者が定めます。

     

  3. 売買の受託①

    金融商品取引業者は、顧客の有価証券の売買等が内部者取引に該当するおそれのあることを知った場合には、顧客からの承諾書を受け入れた上で、当該注文を受けなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 内部者取引の恐れがある場合は,注文を受けることはできません。

     

  4. 売買の受託②

    金融商品取引業者は、トリガーに抵触した上場銘柄にてついて直近の取引所の公表する価格以上の価格による空売りを行うことは、原則として禁止されている。

    解答・解説

     

    ❌ 直近の取引所の公表する価格以上の価格ではなく,公表する価格以下の価格です。

     

  5. 売買の受託③

    当日300円で200株、280円で300株、250円で400株約定した銘柄のVWAP(売買高加重平均価格)は271円である。
    注)答えは円未満切り捨ててある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 売買高は200+300+400=900株であり,加重平均を計算すると
    (300 × 200 / 900) + (280 × 300 / 900) + (250 × 400 / 900) ≒ 271
    となります。

     

  6. 売買の受託④

    一般に、ファイナンス期間とは、有価証券の募集・売出し等の発表日の翌日から払込日までの期間をいい、その間、受注・執行の管理に注意を払う必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ ファイナンス期間中は,作為的相場形成が行われるおそれのある注文でないか等に,注意を払う必要があります。

     

  7. 売買の受託⑤

    顧客が、金融商品取引所の売買立会による売買に係る上場株式の委託注文を行う際には、委託注文の有効期間は、金融商品取引業者に指示しなくてもよい。

    解答・解説

     

    ❌ 委託注文の有効期間は,委託注文の際に指示すべき事項の一つです。

     

  8. 売買の受託⑥

    顧客が、金融商品取引所の売買立会による売買に係る上場株式の委託注文を行う際には、買い注文の場合は、金融商品取引業者に当該注文の有効期間を指示する必要があるが、売り注文の場合はこの限りではない。

    解答・解説

     

    ❌ 売り注文の場合も,注文の有効期間を指示する必要があります。

     

  9. 売買の受託⑦

    「自己又は委託の別」は、注文伝票に記載すべき事項に含まれない。

    解答・解説

     

    ❌ 「自己又は委託の別」は,注文伝票記載事項の一つです。

     

  10. 売買の受託⑧

    「手数料の金額」は、注文伝票に記載しなくてもよい。

    解答・解説

     

    ⭕️ 「手数料の金額」は,契約締結時交付書面に記載する必要がありますが,注文伝票への記載は不要です。

     

  11. 売買の受託⑨

    注文伝票には、自己又は委託の別、顧客からの注文の場合には当該顧客の氏名又は名称、取引の種類、銘柄、売付又は買付の別、受注数量、約定数量、指値又は成行の別、受注日時、約定日時、約定価格がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,手数料に関する事項は記載不要です。

     

  12. 売買の受託⑩

    金融商品取引業者は、顧客から株式の売買注文を受託した場合、当該注文に係る売買が成立しなかった場合は、契約締結時交付書面を交付する必要はない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 契約締結時交付書面は,売買成立時に交付します。

     

  13. 売買の受託⑪

    金融商品取引業者が委託取引により顧客から受け入れる委託手数料の額は、取引所にて一律に定められている。

    解答・解説

     

    ❌ 委託手数料は,自由化されており,金融商品取引業者と顧客との合意により定められています。

     

  14. 金融商品取引所における株式の売買①

    金融商品取引所の売買立会による内国株式の売買の種類は、決済日の違いにより当日決済取引、普通取引、信用取引の3種類に分類される。

    解答・解説

     

    ❌ 3つ目は,信用取引ではなく発行日決済取引です。(信用取引は普通取引の一種です)

     

  15. 金融商品取引所における株式の売買②

    普通取引では、売買契約締結日から起算して4営業日目に決済を行う。

    解答・解説

     

    ❌ 2019年7月から,3営業日目に短縮されました。

     

  16. 金融商品取引所における株式の売買③

    資金と証券の同時又は同日中の引渡しを行う決済のことをDVP決済といい、金融商品取引業者間で行われます。

    解答・解説

     

    ⭕️ DVP決済により,取引相手の決済不履行から生じる元本リスクを排除することができます。

     

  17. 金融商品取引所における株式の売買④

    顧客が発行日決済取引による売買を金融商品取引業者に委託注文する場合は、顧客本人が記入した、所定の様式による「発行日決済取引の委託についての約諾書」を、当該業者に差し入れなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,発行日決済取引の対象は,既上場の銘柄について株主割当増資に伴う新株です。

     

  18. 金融商品取引所における株式の売買⑤

    立会外取引は取引手法によって、単一銘柄取引、バスケット取引、始値取引、自己株式立会外買付取引に分類できる。

    解答・解説

     

    ❌ 3つ目は,始値取引ではなく終値取引です。

     

  19. 金融商品取引所における株式の売買⑥

    株式の立会外バスケット取引を利用できるのは、15銘柄以上で構成され、かつ、総額1億円以上のポートフォリオについてである。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,立会外バスケット取引とは,複数の銘柄で構成されるポートフォリオをワンセットで売買する取引のことです。

     

  20. 上場株式等の取引所金融市場外での売買①

    上場株式の売買取引は、立会時間内でも、取引所市場外において行うことができる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 立会時間内には取引市場外で取引不可となる旨の規定はありません。

     

 

  1. 上場株式等の取引所金融市場外での売買②

    上場している投資信託受益証券は、取引所外で取引を行うことはできない。

    解答・解説

     

    ❌ 投資信託受益証券は上場しているかどうかに関わらず,取引所外での取引が可能です。(転換社債型予約権付社債も同様です)

     

  2. 上場株式等の取引所金融市場外での売買③

    私設取引システムを開設するためには、内閣総理大臣の認可を受ける必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 届出や免許と混同しないようにしましょう。

     

  3. 上場株式等の取引所金融市場外での売買④

    PTSでは、顧客間の交渉に基づく価格を用いる方法で価格を決定することができる。

    解答・解説

     

    ⭕️ PTSでは,ザラ場等に限られず,交渉による価格決定も可能です。

     

  4. 株式ミニ投資①

    株式ミニ投資とは、1株に満たない株式を株式等振替制度を利用して、1株未満のまま売買できる制度のことである。

    解答・解説

     

    ❌ 1株未満の株式ではなく,1売買単位に満たない株式(単元未満株)です。

     

  5. 株式ミニ投資②

    株式ミニ投資は、金融商品取引業者からの注文である場合には、株式ミニ投資に関する契約の締結は必要ない。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客が金融商品取引業者であっても,契約の締結が必要です。

     

  6. 株式ミニ投資③

    金融商品取引業者は、顧客と株式ミニ投資に関する契約を締結する場合は、株式ミニ投資約款を交付する必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 契約の締結は,株式ミニ投資約款に基づいて行われます。

     

  7. 株式ミニ投資④

    株式ミニ投資については、金融商品取引所の定める1売買単位の100分の1単位の株式の持分を取引単位とする。

    解答・解説

     

    ❌ 株式ミニ投資の取引単位は,取引所の定める1売買単位の10分の1です。

     

  8. 株式ミニ投資⑤

    株式ミニ投資は、同一営業日において同一銘柄につき、1取引単位に10を乗じて算出した単位までの株数を受注することができる。

    解答・解説

     

    ❌ 1取引単位に9を乗じて算出した単位までです。(10を乗じると単元株数に達するのでミニ投資は不要です。)

     

  9. 株式ミニ投資⑥

    顧客は、株式ミニ投資に係る売買注文においては、成行又は指値の別について指示する必要がある。

    解答・解説

     

    ❌ 株式ミニ投資においては,成行又は指値の指定はできません。

     

  10. 株式ミニ投資⑦

    株式ミニ投資に係る取引の約定日は、金融商品取引業者が注文を受託した翌営業日となる。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,受渡日は約定日から起算して3営業日目になります。

     

  11. 株式の上場①

    株式の新規上場に際して、公開価格の決定方法は、ブックビルディング方式となる。

    解答・解説

     

    ❌ ブックビルディング方式のほか,競争入札の場合もあります。

     

  12. 株式の上場②

    競争入札とは、株式の上場に際し、まず入札が行われた後、その落札価格等を勘案して公開価格が決定される方式のことをいう。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,ブックビルディング方式は,投資家の需要状況や上場日までの株式相場の変動リスクなどを総合的に勘案して決められる方式のことをいいます。

     

  13. 外国証券の取引①

    金融商品取引業者は、顧客から新たに外国株券の売買を受託するときは、あらかじめ外国証券取引口座約款を交付し、約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨記載された申込書を受け取る必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 国内株券の取引とは別の口座申込みが必要です。

     

  14. 外国証券の取引②

    一般投資者が行う外国株式の取引形態は、国内委託取引、外国取引の2種類である。

    解答・解説

     

    ❌ このほか,国内店頭取引があります。

     

  15. 外国証券の取引③

    個人が売買を行うことができる外国株券は、国内の金融商品取引所に上場されていない銘柄も含まれる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 外国取引や国内店頭取引により,非上場外国株も取引可能です。

     

  16. 外国証券の取引④

    金融商品取引業者は、外国取引を行うことができない外国証券については、国内店頭取引の勧誘を行うことができる。

    解答・解説

     

    ❌ 国内店頭取引の勧誘は,外国取引を行うことができる外国証券に限られます。

     

  17. 信用取引①

    信用取引は、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことをいう。

    解答・解説

     

    ⭕️ 信用の供与とは,顧客への金銭又は有価証券の貸付け又は立替えを意味します。

     

  18. 信用取引②

    上場株券の信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」があり、顧客は注文の際に、いずれかの方式を選択する必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 方式を指定するタイミングは注文時です。

     

  19. 信用取引③

    金融商品取引業者は、上場銘柄の制度信用取引において、顧客の信用取引の受託について取引開始基準を定める必要がある。」と「一般信用取引」があり、顧客は注文の際に、いずれかの方式を選択する必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,金融商品取引業者の役員・従業員は信用取引の利用は禁止されています。

     

  20. 信用取引④

    顧客が制度信用取引を行おうとするときは、金融商品取引業者に売買注文を委託する都度、制度信用取引にかかる注文である旨を指定しなくともよい。

    解答・解説

     

    ❌ 制度信用取引は,注文の都度その旨指示する必要があります。

     

 

  1. 信用取引⑤

    信用取引口座を設定した顧客から、信用取引のできる銘柄の売買注文を受託する場合は、特に顧客からの指定がない場合は、信用取引による売買注文として受託する。

    解答・解説

     

    ❌ 信用取引である場合は,都度顧客からの指定(指示)が必要であるため,指定がない場合は信用取引としては扱いません。

     

  2. 信用取引⑥

    制度信用取引において、金融商品取引業者が買い付けを行う顧客に対し貸し付ける金銭の額は、約定代金と顧客の差し入れた委託保証金との差額である。

    解答・解説

     

    ❌ 貸し付ける金額は,約定代金の金額です。

     

  3. 信用取引⑦

    制度信用取引における金利は、買付代金をを借りた顧客から徴収され、信用取引貸株料は、株券を借りた顧客から徴収される。

    解答・解説

     

    ⭕️ 信用取引貸株料は,金融商品取引業者へ支払います。(買方へ支払う品貸料とは異なります。)

     

  4. 信用取引⑧

    信用取引貸株料は、売方が株券の買い入れに伴う費用として金融商品取引業者に支払うものである。

    解答・解説

     

    ❌ 設問は,信用取引の金利の説明です。貸株料は売方が株券の借り入れに伴う費用として支払います。

     

  5. 信用取引⑨

    制度信用取引において、証券金融会社が、貸株超過銘柄の不足する株数を他から調達したときの品貸料を一般に日歩という。

    解答・解説

     

    ❌ 日歩ではなく,逆日歩といいます。

     

  6. 信用取引⑩

    制度信用取引において、逆日歩は売方から徴収し、買方へ支払う。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,この際の品貸料(逆日歩)は,1株につき銭単位で計算されます。

     

  7. 信用取引⑪

    信用取引における金利は、新規売買成立の日から起算して4営業日目の受渡日より、弁済売買成立の日から起算して4営業日目の受渡日までを両端入れで計算する。

    解答・解説

     

    ⭕️ 開始日と終了日を両方含めて(両端入れで)日数を計算します。

     

  8. 信用取引⑫

    制度信用取引では、買建株を決済する方法は、反対売買によるものと、受渡決済によるものがある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 反対売買は差金決済,受渡決済は現引きともいいます。

     

  9. 信用取引⑬

    日々公表銘柄とは、信用取引残高の公表を日々行うことにより、投資者に注意を促し、信用取引の行き過ぎた利用等を未然に防止するものであり、規制銘柄の一種である。

    解答・解説

     

    ❌ 前半の説明は正しいですが,日々公表銘柄は規制銘柄ではないため,文末が誤りです。

     

  10. 証券金融会社とその他の取引制度①

    金融商品取引所による制度信用銘柄の選定は、上場後の当該銘柄決算月に行われる。

    解答・解説

     

    ❌ 上場後最初の約定が行われた日の翌営業日に行われます。

     

  11. 証券金融会社とその他の取引制度②

    貸借銘柄とは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引業者が証券金融会社から買付資金及び売付有価証券の貸付の取引を行うことができる銘柄を指す。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,貸借銘柄でなくても,制度信用銘柄であれば証券金融会社からの融資を受けられます。

     

  12. 証券金融会社とその他の取引制度③

    国債証券は、上場株券の制度信用取引の委託保証金の代用有価証券とすることができない。

    解答・解説

     

    ❌ 代用有価証券とすることができます。なお,現金換算率は95%で最も高いです。

     

  13. 証券金融会社とその他の取引制度④

    国内で上場している外国地方債証券は、上場株券の制度信用取引の委託保証金の代用有価証券とすることができる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 国内上場していれば外国債でも代用有価証券とすることができます。

     

  14. 証券金融会社とその他の取引制度⑤

    上場銘柄の制度信用取引における委託保証金は、全額を有価証券で代用することができる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 委託保証金は現金が原則ですが,その割合を問わず有価証券で代用できます。

     

  15. 証券金融会社とその他の取引制度⑥

    顧客が金融商品取引業者に委託保証金を差し入れる期限は、売買成立日中とされている。

    解答・解説

     

    ❌ 売買成立日から起算して,3営業日目の業者指定日時まで,とされています。

     

  16. 証券金融会社とその他の取引制度⑦

    委託保証金について、顧客は対象の有価証券に相場変動により生じた計算上の利益が発生しても、当利益相当額を引出すことはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 計算上の利益の相当額については引き出しが禁止されています。

     

  17. 証券金融会社とその他の取引制度⑧

    貸借取引において、貸借値段は貸付申込日の前営業日の最終値段を基準として決定される。

    解答・解説

     

    ❌ 貸付申込日の終値基準です。

     

  18. 証券金融会社とその他の取引制度⑨

    貸借取引において、貸借値段が引き上げられた場合、貸し付けた金融商品取引業者から、貸借値段の差額に株数を乗じた金額を徴収する。

    解答・解説

     

    ⭕️ 徴収した金額分を,融資を受けた業者に交付します。

     

  19. 証券金融会社とその他の取引制度⑩

    制度信用取引において買建株又は売建株が配当落ちとなった場合、金融商品取引業者は、税引配当金相当額を配当落調整額として売り方より徴収して、買い方に支払う。

    解答・解説

     

    ⭕️ 配当金相当額は買い方が受け取るべきものですので,売り方が買い方へ支払います。