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証券外務員 練習問題 〜金融商品の勧誘・販売に関係する法律〜

*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題

  1. 金融商品販売法①

    金融商品取引業社等は,金融商品の販売等を業として行おうとするときには,金融商品の販売までの間に,顧客に対して重要事項を説明しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 金融商品販売法の重要事項説明義務に該当します。説明が必要な事項には,市場リスク,信用リスク,期間の制限等があります。

     

  2. 金融商品販売法②

    金融商品の販売に関する法律における重要事項の説明義務は,金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める特定顧客に対しても適用される。

    解答・解説

     

    ❌ 特定顧客(金商法上の特定投資家)に対しては,上記説明義務は免除されます。

     

  3. 金融商品販売法③

    金融商品の販売に関する法律における重要事項の説明義務は,顧客より説明を要しない旨の意思の表明があった場合においても適用される。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客より説明を要しない旨の意思の表明があった場合には,上記説明義務は免除されます。ただし,金商法上の説明義務は免除されません。

     

  4. 金融商品販売法④

    金融商品販売事業者等が、金融商品の販売等に関する法律において、重要事項の説明を行う場合には、口頭によるもののほか、書面の交付による方法も認められている。

    解答・解説

     

    ⭕️ いずれの方法も認められています。

     

  5. 金融商品販売法⑤

    金融商品の販売等に関する法律が規定する金融商品販売業者が行った重要事項の説明義務違反については、故意又は過失の存在が要求される。

    解答・解説

     

    ❌ 金融商品販売法の説明義務違反は,故意又は過失の有無は問いません。(過失がなくても責任を負う必要があります。)

     

  6. 消費者契約法①

    事業者が、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者が告げられた内容が事実であると誤認した場合、消費者は消費者契約法により、契約の取り消しをすることができる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 消費者契約法による契約取り消し対象のうち,重要事項の不実告知のケースに該当します。

     

  7. 消費者契約法②

    事業者に対し、消費者が、住居または業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことによって消費者が困惑したとしても、契約を取り消すことはできない。

    解答・解説

     

    ❌ 消費者契約法による契約取り消し対象のうち,不退去のケースに該当するため,契約取り消しが可能です。

     

  8. 消費者契約法③

    消費者が、消費者契約法に基づく取消権行使した場合、取消権行使時より契約は無効となる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 消費者が取消権を行使した場合,契約は当初にさかのぼって無効となります。

     

  9. 個人情報保護法①

    個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,利用目的の変更は,本人の同意を得ない場合は,変更前の目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲内でのみ認められます。

     

  10. 個人情報保護法②

    個人情報保護法及び個人情報保護ガイドラインにおいて対象とされていなくても、法人の代表者個人や取引担当者個人を識別することができる情報は、個人情報に該当する。

    解答・解説

     

    ⭕️ 法人自体の情報は個人情報ではありませんが,上記自然人の情報は個人情報に該当します。

     

 

  1. 個人情報保護法③

    個人情報とは、故人を含む個人の情報で、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報のことである。

    解答・解説

     

    ❌ 個人情報保護法が対象とする個人情報は,生存する個人に限ります。

     

  2. 個人情報保護法④

    個人データとは、個人データベース等を構成する個人情報のことである。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,個人データは本人の同意を得なければ,第三者へ提供することはできません。また,機微(センシティブ)情報については,一部例外を除き,取得,利用,第三者提供が禁止されています。

     

  3. 犯罪収益移転防止法①

    金融商品取引業者は、受け取った財産が犯罪による収益である疑いがある場合は、速やかに証券業協会に対して疑わしい取引の届出を行わなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 疑わしい取引の届出先は,金融庁長官です。

     

  4. 犯罪収益移転防止法②

    取引時確認を行う際の本人確認書類のうち、有効期限のないものについては、金融商品取引業者が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られる。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,有効期限がある証明書については提示又は送付を受ける日において有効なものに限られます。

     

  5. 犯罪収益移転防止法③

    取引を行おうとする顧客について、すでに取引時確認を行っており、かつ、その確認記録を保存している場合には、改めて取引時確認を行う必要はない。

    解答・解説

     

    ⭕️ この際,顧客が確認記録に記録されている者と同一であることを確認する必要があります。

     

  6. 犯罪収益移転防止法④

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、代理人が取引を行う場合、本人に加え代理人の取引時確認が必要となる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 本人と代理人の両方について確認する必要があります。

     

  7. 犯罪収益移転防止法⑤

    取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、当該取引に係る契約が終了した日から5年間保存しなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 確認記録の保存期間は,契約終了日から7年間です。