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証券外務員 練習問題 〜協会定款・諸規則〜

*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題

  1. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則①

    協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資料等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適した投資勧誘を行うように努めなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ この業務遂行の基本姿勢についての規制を,適合性の原則といいます。

     

  2. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則②

    協会員は、投資勧誘の際に、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを、顧客に理解させなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 投資は投資者自身の判断と責任において行うことである,という原則を自己責任の原則といいます。

     

  3. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則③

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について、できる限り「顧客カード」を備え付けるものとされている。

    解答・解説

     

    ❌ できる限りではなく,必ず顧客カードを備え付けなければなりません。

     

  4. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則④

    「顧客カード」の記載事項には、家族構成は含まれない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客カードの記載事項は,「氏名または名称」,「住所または所在地及び連絡先」,「生年月日(個人)」,「職業(個人)」,「投資目的」,「資産状況」,「投資経験の有無」,「取引の種類」,「顧客となった動機」,「その他各協会員が必要と認める事項」です。

     

  5. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑤

    「顧客カード」の記載事項には、投資目的が含まれる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客カードの記載事項は,「氏名または名称」,「住所または所在地及び連絡先」,「生年月日(個人)」,「職業(個人)」,「投資目的」,「資産状況」,「投資経験の有無」,「取引の種類」,「顧客となった動機」,「その他各協会員が必要と認める事項」です。

     

  6. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑥

    「顧客カード」の記載事項には、資産の状況は含まれない。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客カードの記載事項は,「氏名または名称」,「住所または所在地及び連絡先」,「生年月日(個人)」,「職業(個人)」,「投資目的」,「資産状況」,「投資経験の有無」,「取引の種類」,「顧客となった動機」,「その他各協会員が必要と認める事項」です。

     

  7. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑦

    「顧客カード」の記載事項には、投資経験の有無は含まれない。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客カードの記載事項は,「氏名または名称」,「住所または所在地及び連絡先」,「生年月日(個人)」,「職業(個人)」,「投資目的」,「資産状況」,「投資経験の有無」,「取引の種類」,「顧客となった動機」,「その他各協会員が必要と認める事項」です。

     

  8. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑧

    「顧客カード」の記載事項には、本籍は含まれない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客カードの記載事項は,「氏名または名称」,「住所または所在地及び連絡先」,「生年月日(個人)」,「職業(個人)」,「投資目的」,「資産状況」,「投資経験の有無」,「取引の種類」,「顧客となった動機」,「その他各協会員が必要と認める事項」です。

     

  9. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑨

    「顧客カード」の対象項目については、投資目的や投資経験の有無等についても、口頭確認のみは認められず、「顧客カード」に記載しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客カードの記載項目については,口頭確認ではなく,記載した上で備付ける必要があります。

     

  10. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑩

    協会員は、顧客からの株券の名義書換を請求するに際し、顧客の要望があれば、自社の名義を貸与することができる。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客の要望の有無にかかわらず,自社の名義を貸与することは禁止されています。

     

  11. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑪

    協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しても、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受けることはできない。

    解答・解説

     

    ❌ 取引の安全性の確保のために,新規顧客,大口取引顧客等からの注文の受託に際しては,あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受けなければならない,とされています。

     

  12. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑫

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行うに当たっては、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引を峻別しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客と自己の注文を混同しないよう適正に管理する必要があります。

     

  13. 協会員の投資勧誘,顧客管理等に関する規則⑬

    協会員は、有価証券の売買に関連し、顧客の資金又は有価証券の借入れにつき行う保証、あっせん等の便宜の供与については、顧客の取引金額その他に照らして過度にならないよう、適正な管理を行う必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 適正な管理を求められるものであり,禁止されているわけではありません。

     

  14. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則①

    協会員が、顧客から有価証券の寄託を受けることができるのは、「委任契約」による場合に限定されている。

    解答・解説

     

    ❌ 他に,「単純な寄託契約」,「混蔵寄託契約」,「質権者としての契約」,「消費寄託契約」による場合があります。

     

  15. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則②

    協会員が、顧客から株券の名義書換え、併合又は分割の手続き等事務の委任のために有価証券の預託を受ける場合には、当該顧客と保護預り契約を締結する必要はない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 保護預り契約の適用除外となるケースの一つです。

     

  16. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則③

    協会員は、顧客の保護預り口座を設定したときは、その旨を顧客に通知することができる。

    解答・解説

     

    ❌ 設問の場合には,顧客に通知しなければならない,です。

     

  17. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則④

    協会員は、抽せん償還が行われることのある債券について、顧客から混蔵寄託契約により寄託を受ける場合には、あらかじめ、その取り扱い方法を定めた社内規定について当該顧客の了承を得る必要はない。

    解答・解説

     

    ❌ 設問のケースは,社内規定を設け,顧客の了承を得る必要があります。

     

  18. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑤

    協会員は、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り契約を締結する必要がある。

    解答・解説

     

    ❌ 保護預り契約の適用除外となるケースの一つです。

     

  19. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑥

    保護預り約款は、有価証券の保護預りに関し、受託者たる会員と寄託者たる顧客との間の権利義務関係を明確にしたものである。

    解答・解説

     

    ⭕️ 保護預り証券の出納,保管等について,細目にわたって規定されています。

     

  20. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑦

    債券又は投資信託の受益証券については、混蔵保管される場合がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 顧客から特に申し出がなければ,混蔵保管される場合があります。

     

 

  1. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑧

    保護預り有価証券は、原則として証券保管振替機構で混蔵保管される。

    解答・解説

     

    ❌ 原則として,会員が保管します。

     

  2. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑨

    協会員は、顧客からの請求により保護預り有価証券を返還する場合、各会員所定の手続きを経て行う。

    解答・解説

     

    ⭕️ 協会等に所定の手続きがあるわけではなく,各会員ごとの手続きとなります。

     

  3. 有価証券の寄託の受入れ等に関する規則⑩

    協会員は、顧客から消費寄託契約により有価証券の寄託を受けるときは、契約書を2通作成し、その1通を顧客に交付しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 消費寄託契約とは,受託者が,受託物を消費することができるとする寄託契約のことをいいます。

     

  4. 照合通知書及び契約締結時交付書面①

    照合通知書の交付は、顧客に対する債権債務の残高に異動がある都度又は顧客から請求がある都度行う必要がある。

    解答・解説

     

    ❌ 照合通知書の交付頻度は,顧客の取引状況によって決まりますが,原則期間(1年に2回以上等)であり,都度報告は不要です。

     

  5. 照合通知書及び契約締結時交付書面②

    会員は、顧客に対する債権債務について、照合通知書により報告しなければないけないこととされているが、その報告回数は、年1回以上と定められている。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客の取引状況等によって異なり,年2回以上の場合もあります。

     

  6. 照合通知書及び契約締結時交付書面③

    照合通知書に記載すべき事項は、有価証券の残高のみである。

    解答・解説

     

    ❌ 金銭の残高がある場合は,それも記載する必要があります。

     

  7. 照合通知書及び契約締結時交付書面④

    会員は、照合通知書による報告を行う時点で金銭及び有価証券の残高がない顧客で、直前に行った報告以後、1年に満たない期間においてその残高があった顧客には、照合通知書を交付する必要はない。

    解答・解説

     

    ❌ 設問のケースでは,照合通知書により現在残高のない旨の報告をする必要があります。

     

  8. 照合通知書及び契約締結時交付書面⑤

    照合通知書の作成は、検査、監査又は管理を担当する部門で行うこととされている。

    解答・解説

     

    ⭕️ 照合通知書は,営業部門等ではなく,管理部門が作成します。

     

  9. 照合通知書及び契約締結時交付書面⑥

    照合通知書を顧客に交付するときは、必ず、当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に、郵送しなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客から申し出(店頭での直接交付等)があった場合には,この限りではありません。

     

  10. 照合通知書及び契約締結時交付書面⑦

    会員は、顧客から照合通知書の記載内容について照会があったときは、検査、監査又は管理を担当する部門において受け付け、遅滞なく回答しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 照合通知書の作成と同様,管理部門において対応します。

     

  11. 照合通知書及び契約締結時交付書面⑧

    会員は、契約締結時交付書面を顧客に交付するときは、原則として、郵送にて行うこととされているが、顧客から申し出があった場合は、店頭での直接交付等も認められている。

    解答・解説

     

    ⭕️ その他,協会が定める方法で交付することもできます。

     

  12. 協会員の従業員に関する規則①

    協会員は、他の協会員の従業員から投資信託の受益証券に係る取引の注文を受ける場合には、当該他の協会員の書面による承諾を受けなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 他の協会員の書面による承諾を受けた場合や,国債・投資信託の取引は,地場受け・地場出しの禁止対象外です。

     

  13. 協会員の従業員に関する規則②

    協会員の従業員が他の協会員と証券仲介業務に従事している銀行の従業員を通じて、国債証券の注文を出すことは禁止されていない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 他の協会員の書面による承諾を受けた場合や,国債・投資信託の取引は,地場受け・地場出しの禁止対象外です。

     

  14. 協会員の従業員に関する規則③

    協会員は、いかなる名義も用いているかを問わず、自己又は他の協会員の従業員から信用取引の注文を受託することができる。

    解答・解説

     

    ❌ 信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等の禁止に該当するため,禁止事項になります。

     

  15. 協会員の従業員に関する規則④

    協会員は、他の協会員の従業員から信用取引の注文を受けてはならず、かつ自社の従業員から信用取引の注文を受けることもできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 協会員との信用取引等は,自社か他社かを問わず,禁止されています。

     

  16. 協会員の従業員に関する規則⑤

    名義人である顧客の配偶者が、名義人本人の取引に係る注文であることを明示して有価証券の売買を発注した場合は、仮名取引とはみなされない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 設問のようなケースは,仮名取引ではない蓋然性が高いといえます。

     

  17. 協会員の従業員に関する規則⑥

    協会員の従業員が有価証券の取引について、あらかじめ当該顧客の承諾を得ることにより、顧客と損益を共にすることができる。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し又は実行することは禁止されています。

     

  18. 協会員の従業員に関する規則⑦

    協会員の従業員は、顧客から有価証券の売買注文を受けた場合において、当該顧客から書面による承諾を受けた場合でも、自己がその相手方となって売買を成立させることはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 自己が相手方となる取引は,顧客の承諾の有無に関わらず,禁止されています。

     

  19. 協会員の従業員に関する規則⑧

    協会員の役員は、顧客の有価証券の名義換えについて、自己の名義を使用させることはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 名義の貸し借りは禁止されています。

     

  20. 協会員の従業員に関する規則⑨

    協会員の従業員は、顧客から有価証券の名義書換えの手続きの依頼を受けた場合でも、所属協会員を通じないでその手続きを行うことはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 所属協会員を通じて手続きを行う必要があります。

     

 

  1. 協会員の従業員に関する規則⑩

    協会員の従業員は、顧客の名義書換えについて便宜上自己の名義を使用させることができる。

    解答・解説

     

    ❌ 名義の貸し借りは禁止されています。

     

  2. 協会員の従業員に関する規則⑪

    協会員の従業員が、所属協会員から顧客に交付するために預託された業務に関する書類を、遅滞なく当該顧客に交付しないことは、禁止行為には該当しない。

    解答・解説

     

    ❌ 従業員の禁止行為の一つです。

     

  3. 協会員の従業員に関する規則⑫

    協会員の従業員は、有価証券の売買その他の取引等に関して顧客と金銭、有価証券の貸借を行うことができる。

    解答・解説

     

    ❌ 顧客との金銭・有価証券の貸借は禁止されています。

     

  4. 協会員の従業員に関する規則⑬

    協会員の従業員が、従業員限りで広告等又は景品類の提供を行う場合には、広告審査担当者の審査を受ける必要はない。

    解答・解説

     

    ❌ 広告審査担当者の審査を受けずに,従業員限りで広告等を提供することは禁止されています。

     

  5. 協会員の従業員に関する規則⑭

    協会員は、顧客から有価証券の売付けの注文を受ける場合において、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認せずに注文を受けてもよい場合がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 原則は確認する必要がありますが,「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」11条に,例外が定めれられています。

     

  6. 協会員の従業員に関する規則⑮

    協会員は、従業員が有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文内容の確認を行わないまま注文を執行することのないよう指導、監督しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 注文内容には銘柄,価格,数量,指値又は成行の区別等があります。

     

  7. 協会員の従業員に関する規則⑯

    協会員は、その従業員が有価証券等の取引の性格又は取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をすることのないよう指導、監督しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 誤認勧誘は不適切行為にあたるため,指導・監督が必要です。

     

  8. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則①

    二種外務員の資格で行うことができる外務行為の範囲には、証券投資信託の受益証券の募集にかかる外務行為は含まれる。

    解答・解説

     

    ⭕️ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  9. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則②

    二種外務員は、カバードワラントに係る外務行為を行うことができない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  10. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則③

    二種外務員は、所属協会員の一種外務員の同行がある場合でも、新株予約権証券に係る外務行為を行うことはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  11. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則④

    二種外務員は、所属協会員の一種外務員の同行がある場合は、有価証券関連デリバティブ取引等に係る外務行為を行うことができる。

    解答・解説

     

    ❌ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  12. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則⑤

    二種外務員は、選択権付債券売買取引に係る外務行為を行うことはできない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  13. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則⑥

    二種外務員は、所属協会員の一種外務員の同行がある場合でも、顧客から信用取引に係る注文を受託することはできない。

    解答・解説

     

    ❌ 二種外務員が行うことができない外務行為は,有価証券関連デリバティブ取引等,選択権付債券売買取引,信用取引・発行日取引,新株予約権証券,カバードワラント等に係るものです。なお,一種外務員が同行している場合は信用取引・発行日取引の外務行為が行えます。

     

  14. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則⑦

    有価証券の売買の勧誘を行おうとする者は、一種又は二種外務員の資格取得に加え、外務員の登録が必要である。

    解答・解説

     

    ⭕️ 資格取得だけでは不十分であり,外務員の登録が必要です。

     

  15. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則⑧

    協会員は、外務員の登録を受けている者については、その登録を受けた日を基準として5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内に、協会の資格更新研修を受講させなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,新たに外務員登録を受けた場合は,登録日後180日以内です。

     

  16. 協会員の外務員の資格・登録等に関する規則⑨

    協会員は、登録を受けている外務員について、外務員資格研修とは別に、5年ごとに、外務員の資質の向上のための社内研修を受講させなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 5年ではなく,毎年の研修が必要です。

     

  17. 株式関係①

    店頭有価証券とは、我が国の法人が国内において発行する取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債をいう。

    解答・解説

     

    ❌ 取引所金融商品市場に上場されていないものを指します。

     

  18. 株式関係②

    グリーンシート銘柄の取引を行う全て顧客に対して、当該銘柄の性格及び投資にあたってのリスク等について分かりやすく記載した説明書を交付しなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 機関投資家等の特定投資家や,取引が初めてではない顧客に対しては,必須ではありません。

     

  19. 株式関係③

    一般顧客がグリーンシート銘柄の取引を開始するにあたっては、当該取引に関する確認書を徴求する必要がある。

    解答・解説

     

    ⭕️ 併せて,契約締結前交付書面の交付と説明が必要です。

     

  20. 株式関係④

    顧客からグリーンシート銘柄の取引の注文を受ける際は、初めてである場合のみ、当該有価証券がグリーンシート銘柄であること及び当該グリーンシート銘柄の銘柄区分を明示しなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 初めてである場合のみではなく,都度明示する必要があります。

     

 

  1. 債券関係

    協会員は、顧客との間で公社債の店頭売買を行うにあたっては、合理的な方法で算出された社内時価を基準として適正な価格により取引を行い、その取引の公正性を確保しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ また小口投資家との店頭取引においては,市場取引と店頭取引との相違点について説明しなければなりません。

     

  2. 外国商品・取引関係①

    協会員は、顧客から外国証券の取引注文を受ける場合、顧客と「外国証券の取引に関する契約」を締結しなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ 外国証券取引口座に関する約款を顧客に交付して,口座設定申込書の提出を受けなければなりません。

     

  3. 外国商品・取引関係②

    協会員が顧客との間で外国株券の国内店頭取引を行うにあたっては、社内時価を基準とした適正価格により取引を行わなければならない。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,顧客の求めがあった場合には,価格算出方法等について概要を説明しなければなりません。

     

  4. 外国商品・取引関係③

    協会員が顧客との間で外国債券の国内店頭取引を行うにあたっては、本国の外国有価証券市場における当該外国債券の前日の終値により取引を行わなければならない。

    解答・解説

     

    ❌ 合理的な方法で算出された社内時価により取引を行います。

     

  5. 外国商品・取引関係④

    協会員が顧客との間で外国債券の国内店頭取引を行うにあたっては、顧客が求める場合は、取引価格の算定方法等について、口頭又は書面等による概要の説明が必要である。

    解答・解説

     

    ⭕️ なお,公正な社内時価であるためには,入手方法や算出の継続性を考慮に入れる必要があります。