*特に指定がない限り正誤(〇✕)問題
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金融商品取引法①
金融商品取引法の適用対象となる有価証券には,小切手は含まれない。
解答・解説
⭕️ 金商法が対象とする有価証券は,国債証券,地方債証券,社債券,株券・新株予約権証券,投資信託または外国投資信託の受益証券,貸付信託の受益証券,CP,抵当証券,カバードワラント,DR(預託証券),海外CD等であり,小切手は含まれません。
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金融商品取引法②
金融商品取引法は,企業内容等の開示の制度を整備するとともに,金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め,金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により,有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし,有価証券の流通を円滑にするほか,資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り,もって国民経済の健全な発展及び金融商品取引業者の保護に資することを目的としている。
解答・解説
❌ 金商法の(目的)第一条の条文からの出題です。金商法が保護する対象は,金融商品取引業者ではなく,投資者です。(最後の文章)
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金融商品取引業①
金融商品取引業者とは,内閣総理大臣の免許を受け,金融商品取引業を営むものである。
解答・解説
❌ 金融商品取引業者に必要なのは,内閣総理大臣の登録です。
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金融商品取引業②
有価証券の売買の取次ぎとは,自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受けることをいう。
解答・解説
⭕️ 取次ぎの他,
・媒介:他人間の取引の成立に尽力すること
・代理:委託者の計算で委託者の名前で売買を行うことを引き受けること
があります。 -
金融商品取引業③
有価証券の売買の媒介とは,委託者の計算で委託者の名前で有価証券の売買等を行うことを引き受けることである。
解答・解説
❌ 設問は,売買の代理についての説明です。
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金融商品取引業④
有価証券の引受けとは,既に発行された有価証券の取得の申込みの勧誘のうち,第一項有価証券,多数(50名以上)の者を相手方として行う場合のことをいう。
解答・解説
❌ 設問は,有価証券の売出しについての説明です。
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金融商品取引業⑤
有価証券の募集とは,新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち,第二項有価証券については,募集にかかる有価証券を500名以上が有することとなる場合のことをいう。
解答・解説
⭕️ 尚,第一項有価証券については50名以上を相手方として行う場合をいいます。
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金融商品取引業⑥
第二種金融商品取引業の範囲には,有価証券の募集・私募は含まれない。
解答・解説
❌ 第二種金融取引業の業務内容は,有価証券の募集や私募(いわゆる自己募集),流動性の低い第二項有価証券の売買・媒介・取次ぎ・代理,有価証券に関連しない市場・外国市場デリバティブ取引 等です。
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金融商品取引業⑦
金融商品取引業は,内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ行うことができない。
解答・解説
❌ 金融商品取引業を行うには,内閣総理大臣の登録が必要です。
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金融商品取引業⑧
有価証券店頭デリバティブ取引業務は,内閣総理大臣の登録を受けたものでなければ行うことができない。
解答・解説
⭕️ 第一種金融商品取引業,第二種金融商品取引業,投資助言・代理業,投資運用業の金融商品取引業4分類を行うには,内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。店頭デリバティブ取引業務は,第一種金融商品取引業に該当します。
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金融商品取引業⑨
有価証券の元引受け業務を行う場合には,内閣総理大臣の登録が必要である。
解答・解説
⭕️ 第一種金融商品取引業,第二種金融商品取引業,投資助言・代理業,投資運用業の金融商品取引業4分類を行うには,内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。引受業務は,第一種金融商品取引業に該当します。
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金融商品取引業⑩
私設取引システム(PTS)運営業を行う場合には,内閣総理大臣の登録が必要である。
解答・解説
❌ 私設取引システム(PTS)運営業を行う場合には,内閣総理大臣の認可が必要です。
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金融商品取引業⑪
金融商品取引業者でない者は,「金融商品取引業者」という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
解答・解説
⭕️ 逆に,金融商品取引業者が金融商品仲介業等を行う際には,金融商品取引業者等の商号または名称を,あらかじめ顧客に対し明らかにしなければなりません。
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外務員制度①
金融商品取引業者等は,有価証券の売買の勧誘のみを行う者については,外務員の登録をする必要はない。
解答・解説
❌ 売買の勧誘は,外務員の主たる業務の一つであり,業務をするにあたり外務員登録は必須です。
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外務員制度②
金融商品取引業者等は,営業所内のみで外務行為を行う者についても,外務員の登録をしなければならない。
解答・解説
⭕️ 外務行為の実施場所にかかわらず,外務行為を行う者については,外務員の登録が必要です。
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外務員制度③
金融商品取引業者等は,投資者保護上問題がないと認められる場合においても,登録を受けた外務員以外の者に外務行為を行わせることはできない。
解答・解説
⭕️ 投資者保護上問題がなくても,外務行為を行う場合には,外務員の登録が必要です。
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外務員制度④
金融商品取引業者等は,やむを得ない場合においても,登録を受けた外務員以外の者に外務行為を行わせることはできない。
解答・解説
⭕️ いかなる場合でも,登録を受けた外務員以外の者に,外務行為を行わせることはできません。
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外務員制度⑤
金融商品取引業者等は,一部例外を除き,登録を受けた外務員以外の者に外務行為を行わせてはならない。
解答・解説
❌ 外務行為に際しての外務員登録に,例外規定はありません。
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外務員制度⑥
外務員は,同時に複数の金融商品取引業者の外務員として登録を受けて,外務行為を行うことができない。
解答・解説
⭕️ 外務員は一つの金融商品取引業者の外務員としてしか登録できません。
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外務員制度⑦
ある金融商品取引業者の外務員として登録されている者でも,他の金融商品取引業者の外務員として登録を受けて外務行為を行うことができる。
解答・解説
❌ 同時に複数の金融取引業者の外務員として登録を受け,外務行為を行うことはできません。
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外務員制度⑧
外務員は,その所属する金融商品取引業者に代わり,有価証券の売買その他の取引等に関し,一切の行為を行う権限を有する者とみなされる。
解答・解説
❌ 外務員は代理権を有しますが,裁判は除かれます。
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外務員制度⑨
外務員の行為の効果は直接金融商品取引業者等に帰属し,金融商品取引業者等は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し,いかなる場合でも,外務員の負った債務について直接履行する責任を負う。
解答・解説
❌ 前半は正しいですが,後半については,顧客に悪意がある場合は免責される例外規定があります。
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金融商品仲介業①
金融商品仲介業を営むことは,法人は可能であるが,個人は不可である。
解答・解説
❌ 個人でも金融商品仲介業を営むことが可能です。
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金融商品仲介業②
金融商品仲介業者は,金融商品仲介業に関して,顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けることができる。
解答・解説
❌ 金融商品仲介行為において,顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできません。
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金融商品仲介業③
金融商品仲介業者が所属する金融商品取引業者等は,原則として,金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害の賠償責任を負う。
解答・解説
⭕️ なお,金融商品仲介行為や勧誘行為を行う者は,外務員登録しなければなりません。
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関係機関
証券金融会社が行う貸借取引貸付とは,金融商品取引業者又はその顧客に対し,有価証券又は金銭を担保として金銭又は有価証券を貸し付けることである。
解答・解説
❌ 設問は,証券金融会社が行う一般貸付の説明です。
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行為規制①
金融商品取引業者等は,顧客から有価証券の売買に関する注文を受けた時は、あらかじめ当該顧客に対し,自己がその相手方となって売買を成立させるのか,又は媒介し,取次ぎし,もしくは代理して当該売買もしくは取引を成立させるのかの別を明らかにする必要はない。
解答・解説
❌ 取引態様については顧客に事前に明示する義務があります。
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行為規制②
金融商品取引業者等が顧客から注文を受けようとする場合には,注文執行後に当該顧客に対して最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。
解答・解説
❌ 注文を受けようとする場合には,あらかじめ(注文を受ける前に)最良執行方針等を記載した書面を交付する必要があります。
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行為規制③
金融商品取引業者等は,有価証券の売買その他の取引等について,顧客に損失が生ずることとなり又はあらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合にはこれを補てんし,又は補足するため財産上の利益を提供する旨を,当該顧客等に対し,申し込み,又は約束する行為を行うことができる。
解答・解説
❌ 損失の補償保証や損失補てん等の行為は禁止されています。
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行為規制④
有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補てんすることを顧客と約束することは,実際にその補てんを実行しない場合でも,禁止されている。
解答・解説
⭕️ 損失補てんは実行だけではなく,申込みや約束も禁止されています。
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行為規制⑤
有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を,顧客からの要求により金融商品取引業者が補てんしたり,顧客との間で補てんの約束をする行為は,禁止されている。
解答・解説
⭕️ 損失保証・利回保証,損失補てんの申込み・約束・実行は禁止されています。
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行為規制⑥
有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補てんし,又は利益を追加するため,当該顧客に対し,財産上の利益を提供する行為は,金融商品取引業者が第三者を通じて行った場合は,禁止の対象とはならない。
解答・解説
❌ 第三者を通じて行う場合でも,損失補てんは禁止されています。
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行為規制⑦
有価証券の売買その他の取引等について生じた損失の補てんを,顧客が要求する行為については,処罰の対象となる。
解答・解説
❌ 顧客が要求するだけでは処罰の対象とはなりません。(要求の結果、約束させた場合には処罰対象になります。)
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行為規制⑧
金融商品取引業者等は,自己の名義をもって他人に金融商品業を営ませることは,禁止されている。
解答・解説
⭕️ いわゆる名義貸しにあたり,禁止行為となります。
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行為規制⑨
金融商品取引業者は,担保付社債信託契約の受託会社となることはできない。
解答・解説
⭕️ 金融商品取引業者は社債管理者や担保付社債信託契約の受託会社にはなれませんが,引受人になることはできます。
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行為規制⑩
金融商品取引業者等が,引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利ならしめるため,著しく不適当と認められる数量,価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁止されていない。
解答・解説
❌ 過当な引受け競争を行う営業に該当し,禁止されています。
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行為規制⑪
有価証券の引受人となった金融商品取引業者は,その有価証券を売却する場合において,引受人となった日から6ヶ月を経過する日までは,その買主に対し,買入代金について貸付けその他信用の供与をしてはならない。
解答・解説
⭕️ 引受人の信用供与の制限に関する説明です。
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行為規制⑫
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は,買付けに係る勧誘及び売付けに係る勧誘について適用される。
解答・解説
⭕️ 断定的判断の提供による勧誘の禁止に該当し,買付け及び売付けの両方に適用されます。
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行為規制⑬
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は,有価証券の売買その他の取引等に関し,虚偽の表示をし,又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは禁止されているが,この禁止規定は勧誘行為がない場合は適用されない。
解答・解説
❌ 虚偽の表示の禁止に該当し,勧誘行為に有無に関わらず禁止されています。
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行為規制⑭
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が,特定かつ少数の銘柄について,不特定かつ多数の顧客に対し,買付けもしくは売付け又は委託等を一定の期間継続して一斉にかつ過度に勧誘し,公正な価格形成を損なう恐れがある行為をすることは,その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券であるかどうかに関わらず禁止される。
解答・解説
⭕️ 大量推奨販売の禁止に該当し,有価証券の保有状況に関わらず,禁止されています。
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行為規制⑮
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が,特定の銘柄の有価証券について,実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の売買取引の受託を行うことは,主観的な目的がある場合に限り,禁止されている。
解答・解説
❌ 主観的な目的の有無に関係なく,作為的相場形成は禁止されています。
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行為規制⑯
金融商品取引業者等の役員もしくは使用人が,自己の職務上の地位を利用して,又は専ら投機的利益の追求を目的として売買等をする行為は禁止されていない。
解答・解説
❌ 役職員の地位利用に該当し,禁止されています。
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行為規制⑰
金融商品取引業者業者等は,通常の取引の条件と異なる条件で,かつ,当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うことは禁止されている。
解答・解説
⭕️ 投資運用業は,権利者のために忠実に,また,善良な管理者の注意をもって行わなければなりません。
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相場操縦①
いわゆる馴合売買とは,上場有価証券等の売買,市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について,取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって,権利の移転,金銭の授受等を目的としない仮想の取引をすることをいう。
解答・解説
❌ 設問は,仮想売買の説明です。
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相場操縦②
いわゆる仮想売買とは,自己が行う売付けと同時期に,同価格で他人がその金融商品の買付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うことをいう。
解答・解説
❌ 設問は,馴合売買の説明です。
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内部者取引①
内部者取引規制に関して,規制の対象となる会社関係者の範囲には,その上場会社の顧問弁護士は含まれない。
解答・解説
❌ 上場会社等と契約を締結している者(取引銀行,公認会計士,引受人,顧問弁護士等)も会社関係者に含まれます。
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内部者取引②
内部者取引規制に関して,会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を公表される前にその立場を利用して知った場合には,当該重要事実が公表された後であれば,当該会社の発行する上場株券等を売買することができる。
解答・解説
⭕️ インサイダー取引となるのは,重要事実が公表される前に取引した場合です。
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内部者取引③
内部者取引規制に関して,上場会社の業務執行を決定する機関が,一旦は重要事実に当たる新株式の発行を決定し,公表したが,その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には,その中止の決定も重要事実に当たる。
解答・解説
⭕️ 対象となる事項を行う決定をしたことに加え,決定した事項を行わないと決定したことも重要事実になります。
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内部者取引④
内部者取引規制に関して,資本金の額の減少は,上場会社等の業務に関する重要事実に該当しない。
解答・解説
❌ 募集株式・新株予約権の募集,資本金の額の減少,自己の株式の取得,株式無償割当て,株式分割,合併,会社の分割,事業の譲渡,解散 等の決定は重要事実に該当します。
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内部者取引⑤
内部者取引規制に関して,上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が,他社に当該子会社の営業の一部を譲渡することを決定することは,当該上場会社の業務等に関する重要事実には該当しない。
解答・解説
❌ 募集株式・新株予約権の募集,資本金の額の減少,自己の株式の取得,株式無償割当て,株式分割,合併,会社の分割,事業の譲渡,解散 等の決定は重要事実に該当します。
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内部者取引⑥
内部者取引規制に関して,上場会社等の業務等に関する重要事実は,当該会社の代表取締役又はその者から当該重要事実を公開することを委任された者により,当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社又は放送機関等の2以上の報道機関に対して公開され,かつ,公開されたときから12時間以上経過すれば公表となる。
解答・解説
⭕️ 重要事実の公表されたものとみなされるケースの一つです。
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内部者取引⑦
内部者取引規制に関して,上場会社が提出した有価証券報告書が金融商品取引法の規定にしたがい公衆の縦覧に供された場合は,重要事実の公表とみなされる。
解答・解説
⭕️ 重要事実の公表とみなされるケースの一つです。
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内部者取引⑧
上場会社等の株主のうち所有する株式数の割合が発行済株式数の5%を超える者は,自己の計算において特定有価証券等の取引を行った場合は,取引等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
解答・解説
❌ 報告義務があるのは,発行済株式数の10%以上を所有する者です。
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内部者取引⑨
上場会社等の役員又は主要株主が,当該会社等の特定有価証券等について,自己の計算で買付け等をした後6ヶ月以内に売付け等をして利益を得たときは,当該会社等は,その者に対して,得た利益の提供を請求することができる。
解答・解説
⭕️ 役員又は主要株主について,短期売買を規制するものです。自社株の空売りも同様に禁止されています。
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情報開示①
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,国債証券,地方債証券,金融債,政府保証債は,企業内容等開示制度が適用されない有価証券である。
解答・解説
⭕️ この他,流動性の低い一定の集団投資スキーム持分等も開示制度が適用されません。
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情報開示②
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度が適用される有価証券には,投資信託の受益証券は含まれない。
解答・解説
❌ 投資信託の受益証券はディスクロージャー制度の適用対象です。
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情報開示③
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,有価証券報告書は,有価証券の募集もしくは売出し又は適格機関投資家取得有価証券一般勧誘の際,当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書である。
解答・解説
❌ 設問は,有価証券報告書ではなく目論見書の説明です。
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情報開示④
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,その有価証券に関して既に開示が行われている場合における当該有価証券の売出しについては,発行者,発行者の関係者及び引受人以外の者が行う場合は,目論見書を交付する必要がある。
解答・解説
❌ 設問のケースは,目論見書の交付が免除されます。
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情報開示⑤
有価証券報告書は,有価証券の募集又は売出しの度に,内閣総理大臣に提出しなければならない。
解答・解説
❌ 有価証券報告書の提出は事業年度ごと(1年に1回)です。
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情報開示⑥
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,株式の所有者が300人以上のとき,その発行者は,当該株式の所有者が300人以上になった年度を含めて5年間,継続開示義務が課される。
解答・解説
⭕️ 流通市場における情報開示義務がある会社の一種です。
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情報開示⑦
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,企業内容に関し財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事業が発生したときは,発行会社は臨時報告書を提出しなければならない。
解答・解説
⭕️ 尚,臨時報告書の提出先は内閣総理大臣であり,遅滞なくその写しを金融商品取引所又は金融商品取引業協会に提出する必要があります。
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情報開示⑧
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,有価証券報告書は,一定の場所に備え置かれ,社会一般の人々は閲覧できるが,有価証券届出書は原則閲覧不可である。
解答・解説
❌ 有価証券届出書も有価証券報告書同様,社会一般の人々は閲覧できます。
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情報開示⑨
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,自己株券買付状況報告書は,公衆の縦覧に供されない文書である。
解答・解説
❌ 自己株券買付状況報告書は,一定の場所に備え置かれ,各々の書類ごとに定められた期間,公衆の縦覧に供されます。
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情報開示⑩
企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,有価証券報告書において記載される財務諸表は,その発行会社の監査役の監督を受けていても,公認会計士又は監査法人の監査証明を受ける必要がある。
解答・解説
⭕️ 社内の監査役の監督では不十分であり,公認会計士か監査法人の監査証明が必要です。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度①
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,新株予約権付社債券は,報告対象となる株券等に含まれる。
解答・解説
⭕️ 5%ルールの対象有価証券は,株券,新株予約権証券,新株予約権付社債券,投資証券等です。ただし,無議決権株は対象外です。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度②
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,株券等保有割合は保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え,発行済株式総数等で除して求められる。
解答・解説
⭕️ 当該割合が5%を超える場合,大量保有者となります。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度③
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,大量保有報告書の提出期限は,株券等の実質的な保有者がこの開示制度に定める大量保有者に該当することとなった日から起算して5日以内とされている。
解答・解説
⭕️ 尚,日曜日その他政令で定める休日の日数は参入しません。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度④
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,報告義務者は,大量保有報告書を内閣総理大臣に提出するほか,発行会社にその写しを送付しなければならない。
解答・解説
⭕️ 尚,大量保有報告書には,大量保有者や共同保有者の概要,保有目的,保有株券等の内訳等が記載されます。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度⑤
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,提出された大量保有報告書は,3年間公衆の縦覧に供される。
解答・解説
❌ 大量保有報告書が,公衆の縦覧に供される期間は5年間です。
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株券等の大量保有の状況に関する開示制度⑥
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,大量保有報告書の提出は,発行済株式総数等の5%超の株券等を実質的に保有する者に義務付けられており,当初提出していても,その後に当該保有者の保有割合に変化が生じた場合に,その移動状況等に関する変更報告書の提出が必要な場合がある。
解答・解説
⭕️ 保有割合の1%以上の増減等,重要な変更があった場合は,変更報告書を提出する必要があります。
商品業務