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弁理士 条約 R1-1

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。
  2. 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
  3. 発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。
  4. 指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。
  5. 条約第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

解答・解説

解答

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解説

  1. 出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。
    ⭕️ PCT31条(2)(a)
    出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であ る場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。[PCT31条(2)(a)]

  2. 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
    ⭕️ PCT規則38.1
    国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。[PCT規則38.1]

  3. 発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。
    ⭕️ PCT規則13.2
    一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。[PCT規則13.2]

  4. 指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。
    ❌ PCT規則49の3.1(3)
    受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかからわず生じたとの認定に基づき、26の2.3の規定に基づき優先権を回復した場合には、当該回復は、(c)の規定に従うことを条件として、各指定国において効力を有する。[PCT規則49の3.1(3)]

  5. 条約第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
    ⭕️ PCT19条(1)、PCT規則46.2
    出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、 国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が 明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。[PCT19条(1)]
    第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。[PCT規則46.2]

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