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弁理士 条約 R1-2

 

 特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。
  2. 締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
  3. 条約第14条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。
  4. 条約第11条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件である条約第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
  5. いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。
    ⭕️ PCT規則15.1
    各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。[PCT規則15.1]

  2. 締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
    ⭕️ PCT規則18.1(b)(ⅱ)
    締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。[PCT規則18.1(b)(ⅱ)]

  3. 条約第14条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。
    ⭕️ PCT規則26.5
    受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。[PCT規則26.5]

  4. 条約第11条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件である条約第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
    ❌ PCT規則20.4(ⅱ)
    国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。[PCT規則20.4(ⅱ)]

  5. いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。
    ⭕️ PCT8条(2)(b)
    いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国 内法令の定めるところによる。[PCT8条(2)(b)]

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