知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 他の使用は、他の使用に先立ち、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、認めることができると規定されているが、加盟国は、国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合に、上記規定に定める要件を免除することができると規定されている。
- 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが、加盟国は、司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には、上記規定に定める条件を適用する義務を負わないと規定されている。
- 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、輸出加盟国が、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については、上記規定に定める義務を適用しないと規定されている。
- 他の使用について、特許権者は、許諾の経済的価値を考慮し、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが、加盟国は、司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には、報酬額の決定に当たり、反競争的な行為を是正する必要性を考慮してはならないと規定されている。
- 他の使用について、特許権者は、許諾の経済的価値を考慮し、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、輸出加盟国が、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には、当該輸出加盟国において許諾されている使用が当該輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して、個々の場合における状況に応じ、当該輸出加盟国において適当な報酬が支払われると規定されている。
解答
4
解説
- 他の使用は、他の使用に先立ち、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、認めることができると規定されているが、加盟国は、国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合に、上記規定に定める要件を免除することができると規定されている。
⭕️ TRIPS31条(b)
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(b) 他の使用は,他の使用に先立ち,使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って,合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り,認めることができる。加盟国は,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合には,そのような要件を免除することができる。ただし,国家緊急事態その他の極度の緊急事態を理由として免除する場合には,特許権者は,合理的に実行可能な限り速やかに通知を受ける。公的な非商業的使用を理由として免除する場合において,政府又は契約者が,特許の調査を行うことなく,政府により又は政府のために有効な特許が使用されていること又は使用されるであろうことを知っており又は知ることができる明らかな理由を有するときは,特許権者は,速やかに通知を受ける。[TRIPS31条(b)] - 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが、加盟国は、司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には、上記規定に定める条件を適用する義務を負わないと規定されている。
⭕️ TRIPS31条(f)・(k)
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
(k) 加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,(b)及び(f)に定める条件を適用する義務を負わない。この場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。権限のある当局は,その許諾をもたらした状況が再発するおそれがある場合には,許諾の取消しを拒絶する権限を有する。[TRIPS31条(f)・(k)] - 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、輸出加盟国が、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については、上記規定に定める義務を適用しないと規定されている。
⭕️ TRIPS31条(f)、TRIPS31条の2 1
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。[TRIPS31条(f)]
前条(f)に規定する輸出加盟国の義務は,この協定の附属書の(2)に定める条件に従い,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については,適用しない。[TRIPS31条の2 1] - 他の使用について、特許権者は、許諾の経済的価値を考慮し、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが、加盟国は、司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には、報酬額の決定に当たり、反競争的な行為を是正する必要性を考慮してはならないと規定されている。
❌ TRIPS31条(h)・(k)
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(h) 許諾の経済的価値を考慮し,特許権者は,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受ける。
(k) 加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,(b)及び(f)に定める条件を適用する義務を負わない。この場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。権限のある当局は,その許諾をもたらした状況が再発するおそれがある場合には,許諾の取消しを拒絶する権限を有する。[TRIPS31条(h)・(k)] - 他の使用について、特許権者は、許諾の経済的価値を考慮し、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、輸出加盟国が、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には、当該輸出加盟国において許諾されている使用が当該輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して、個々の場合における状況に応じ、当該輸出加盟国において適当な報酬が支払われると規定されている。
⭕️ TRIPS31条(h)、TRIPS31条の2 2
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(h) 許諾の経済的価値を考慮し,特許権者は,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受ける。[TRIPS31条(h)]
この条及びこの協定の附属書に規定する制度の下で輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には,当該輸出加盟国において許諾されている使用が輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して,当該輸出加盟国において前条(h)の規定に基づく適当な報酬が支払われる。輸入する資格を有する加盟国において同一の医薬品について強制実施許諾を与える場合には,同条(h)に規定する当該輸入する資格を有する加盟国の義務は,輸出加盟国において前段の規定に従って報酬が支払われる当該医薬品については,適用しない。[TRIPS31条の2 2]