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弁理士 商標 R4-10

 

 マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。

  1. 国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。
  2. 日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
  3. 国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。
  4. 国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。
  5. マドリッド協定の議定書において、本国官庁は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。
    ❌ 商68条の25 1項・2項、商34条の2
    国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
    2 国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。[商68条の25 1項・2項]
    商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。[商34条の2]

  2. 日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
    ❌ 商68条の28 2項、商68条の40
    国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。[商68条の28 2項]
    商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。[商68条の40]

  3. 国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。
    ❌ 商68条の20 2項
    前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。[商68条の20 2項]

  4. 国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。
    ⭕️ 商68条の27 1項、商71条1項1号、商68条の26 1項
    国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。[商68条の27 1項]
    次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
    一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限[商71条1項1号]
    国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。[商68条の26 1項]

  5. マドリッド協定の議定書において、本国官庁は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。
    ❌ 議定書7条(3)
    ー[議定書7条(3)]

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