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経営法務 令和2年度 第4問

 

 民法においては、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする「限定承認」が定められている。
 この限定承認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
 なお、本問においては、法定単純承認事由は発生しておらず、また、相続放棄者、相続廃除者、相続欠格者はおらず、遺産分割協議は成立していないものとする。

  1. 限定承認者は、限定承認に関する公告期間の満了前であっても、主要な相続債権者及び遺贈者に対しては一切弁済を拒むことはできず、これらの者から請求があれば、相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない。
  2. 限定承認者は、限定承認をしたあと 1 年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる。
  3. 限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月以内にしなければならない。
  4. 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人のうち一人が単独で行わなければならず、共同相続人の全員が共同して行うことはできない。

解答・解説

解答

 ウ

解説

  1. 限定承認者は、限定承認に関する公告期間の満了前であっても、主要な相続債権者及び遺贈者に対しては一切弁済を拒むことはできず、これらの者から請求があれば、相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない。
    不適切です。

  2. 限定承認者は、限定承認をしたあと 1 年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる。
    不適切です。

  3. 限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月以内にしなければならない。
    適切です。

  4. 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人のうち一人が単独で行わなければならず、共同相続人の全員が共同して行うことはできない。
    不適切です。

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