監査役会設置会社において、実際に開催された株主総会及び取締役会の各議事録の比較に係る会社法(会社法施行規則を含む。)の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、いずれの議事録も書面により作成されているものとする。
- 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。
- 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
- 株主総会議事録は株主総会の日から 10 年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から 5 年間を超えて本店に備え置く義務はない。
- 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。
解答
イ
解説
- 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。
不適切です。 - 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
適切です。 - 株主総会議事録は株主総会の日から 10 年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から 5 年間を超えて本店に備え置く義務はない。
不適切です。 - 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。
不適切です。