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経営法務 令和元年度 第5問

 

 株式と社債の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 株式:会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。
    社債:会社が解散して清算する場合、社債権者は、通常の債権者に常に優先し、これら債権者の債務の弁済前に、弁済を受けることができる。
  2. 株式:株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
    社債:募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
  3. 株式:株式の対価として払込み又は給付された財産は、全て資本金の額に組み入れられる。
    社債:社債の対価として払い込まれた金銭は、全て資本金の額に組み入れられる。
  4. 株式:株式引受人の募集は、有利発行ではない場合であっても、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項である。
    社債:社債の引受人の募集は、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項ではない。

解答・解説

解答

 イ

解説

  1. 株式:会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。
    社債:会社が解散して清算する場合、社債権者は、通常の債権者に常に優先し、これら債権者の債務の弁済前に、弁済を受けることができる。

    不適切です。

  2. 株式:株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
    社債:募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

    適切です。

  3. 株式:株式の対価として払込み又は給付された財産は、全て資本金の額に組み入れられる。
    社債:社債の対価として払い込まれた金銭は、全て資本金の額に組み入れられる。

    不適切です。

  4. 株式:株式引受人の募集は、有利発行ではない場合であっても、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項である。
    社債:社債の引受人の募集は、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項ではない。

    不適切です。

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