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運営管理 令和3年度 第31問

 

 令和 3 年 4 月 1 日以降、消費税転嫁対策特別措置法(平成 25 年 10 月 1 日施行)の特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
  2. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。
  3. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
  4. 新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
  5. 量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。

解答・解説

解答

 ウ

解説

  1. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
    不適切です。

  2. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。
    不適切です。

  3. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
    適切です。

  4. 新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
    不適切です。

  5. 量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
    不適切です。

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