特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し、関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが、関連のある先行技術とは、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい、口頭により開示されているものを含む。
- 国際調査機関は、国際調査報告を作成する場合は、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて及び国際出願が当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうかについて、書面による見解を作成するが、国際調査報告を作成しない場合は、書面による見解を作成しない。
- 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求めるが、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われない場合には、全ての請求項について国際調査報告を作成しない。
- 国際出願の願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。
- 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に、その受理官庁に対して、当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが、その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。
解答
4
解説
- 国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し、関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが、関連のある先行技術とは、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい、口頭により開示されているものを含む。
❌ PCT15条(2)・(3)、PCT規則33.1(a)
XXX[PCT15条(2)・(3)、PCT規則33.1(a)] - 国際調査機関は、国際調査報告を作成する場合は、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて及び国際出願が当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうかについて、書面による見解を作成するが、国際調査報告を作成しない場合は、書面による見解を作成しない。
❌ PCT規則43の2.1(a)、PCT17条(2)(a)
XXX[PCT規則43の2.1(a)、PCT17条(2)(a)] - 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求めるが、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われない場合には、全ての請求項について国際調査報告を作成しない。
❌ PCT17条(3)(a)
XXX[PCT17条(3)(a)] - 国際出願の願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。
⭕️ PCT規則11.10(a)
XXX[PCT規則11.10(a)] - 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に、その受理官庁に対して、当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが、その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。
❌ PCT規則12.3(a)
XXX[PCT規則12.3(a)]