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弁理士 条約 R4-2

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
  2. 締約国の国内法令で特段の定めがあり、かつ一定の条件を満たす場合を除き、国際出願の願書の提出は、国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定を構成する。
  3. 出願人は、国際調査報告を国際調査機関から受け取った後、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2月の期間又は優先日から16月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に国際調査機関に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正することができる。
  4. 国際事務局は、所定の場合を除くほか、国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際出願の国際公開を行うが、出願人は上記期間の満了前であっても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができる。
  5. 国際調査機関は、図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知するが、この場合、国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
    ⭕️ PCT4条(4)
    XXX[PCT4条(4)]

  2. 締約国の国内法令で特段の定めがあり、かつ一定の条件を満たす場合を除き、国際出願の願書の提出は、国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定を構成する。
    ⭕️ PCT規則4.9(a)(i)・(b)
    XXX[PCT規則4.9(a)(i)・(b)]

  3. 出願人は、国際調査報告を国際調査機関から受け取った後、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2月の期間又は優先日から16月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に国際調査機関に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正することができる。
    ❌ PCT19条(1)、PCT規則46.1
    XXX[PCT19条(1)、PCT規則46.1]

  4. 国際事務局は、所定の場合を除くほか、国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際出願の国際公開を行うが、出願人は上記期間の満了前であっても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができる。
    ⭕️ PCT21条(2)(a)・(b)
    XXX[PCT21条(2)(a)・(b)]

  5. 国際調査機関は、図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知するが、この場合、国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。
    ⭕️ PCT規則8.2(b)
    XXX[PCT規則8.2(b)]

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