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弁理士 条約 R3-10

 

 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部知的所有権の行使第1節一般的義務」の規定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 「第3部知的所有権の行使」に規定する行使手続は、正当な貿易の新たな障害となることを回避し、かつ、濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。
  2. 知的所有権の行使に関する手続は、不必要に複雑な又は費用を要するものであってはならず、また、不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならない。
  3. 本案についての決定は、当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。
  4. 加盟国は、刑事事件の無罪判決に関し手続の当事者に司法当局による審査の機会を与える義務を負わない。
  5. 「第3部知的所有権の行使」の規定は、加盟国に対して、一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものである。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 「第3部知的所有権の行使」に規定する行使手続は、正当な貿易の新たな障害となることを回避し、かつ、濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。
    ⭕️ TRIPS41条1
    XXX[TRIPS41条1]

  2. 知的所有権の行使に関する手続は、不必要に複雑な又は費用を要するものであってはならず、また、不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならない。
    ⭕️ TRIPS41条2
    XXX[TRIPS41条2]

  3. 本案についての決定は、当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。
    ⭕️ TRIPS41条3
    XXX[TRIPS41条3]

  4. 加盟国は、刑事事件の無罪判決に関し手続の当事者に司法当局による審査の機会を与える義務を負わない。
    ⭕️ TRIPS41条4
    XXX[TRIPS41条4]

  5. 「第3部知的所有権の行使」の規定は、加盟国に対して、一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものである。
    ❌ TRIPS41条5
    XXX[TRIPS41条5]

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