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弁理士 条約 R1-3

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。
  2. 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。
  3. 国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。
  4. 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたも のと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、 当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。
  5. 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際 予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を 減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てること ができない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。
    ❌ PCT31条(6)(b)
    後にする選択は、国際事務局に届け出る。[PCT31条(6)(b)]

  2. 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。
    ❌ PCT規則70.7(a)
    報告には、第三十五条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。[PCT規則70.7(a)]

  3. 国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。
    ⭕️ PCT規則70.6(a)
    第三十五条(2)の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び第三十五条(2)の末文の意見を付する。[PCT規則70.6(a)]

  4. 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたも のと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、 当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。
    ❌ PCT規則70.2(c)
    国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。[PCT規則70.2(c)]

  5. 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際 予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を 減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てること ができない。
    ❌ PCT34条(3)(a)、PCT規則68.3(c)
    国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合 には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。[PCT34条(3)(a)]
    出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。[PCT規則68.3(c)]

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