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弁理士 条約 R1-4

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際予備審査報告は、規則の定めるところによって、国際公開される。
  2. 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国 の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。
  3. 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に、出願人が、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは、国際予備審査機関は、常に、請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。
  4. 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。
  5. 国際予備審査機関は、選択官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該選択官庁又は当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって、国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 国際予備審査報告は、規則の定めるところによって、国際公開される。
    ❌ PCT21条(4)、PCT規則48.2
    国際公開の言語、形式その他の細目は、規則に定める。[PCT21条(4)]
    国際出願の国際公開は、次のものを含むものとする。[PCT規則48.2]

  2. 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国 の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。
    ❌ PCT規則72.1(a)(b)
    (a) 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
    (b) (a)の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。[PCT規則72.1(a)(b)]

  3. 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に、出願人が、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは、国際予備審査機関は、常に、請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。
    ❌ PCT34条(3)(a)・(c)、PCT規則68.5
    (a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合 には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
    (c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち 主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し、この報告に関係事実を記載する。 選択国の国内法令は、当該選択国の国内官庁が国際予備審査機関の求めを正当であると認める場合に、主発明に 係る部分以外の国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。[PCT34条(3)(a)・(c)]
    第三十四条(3)(c)の規定の適用上、いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初に記載されている発明を主発明とみなす。[PCT規則68.5]

  4. 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。
    ❌ PCT34条(2)(a)、PCT規則66.6
    出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。[PCT34条(2)(a)]
    国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。[PCT規則66.6]

  5. 国際予備審査機関は、選択官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該選択官庁又は当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって、国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。
    ⭕️ PCT36条(4)で準用するPCT20条(3)
    国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。[PCT20条(3)]

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