特許法に規定する審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。
- 特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
- 特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に限り、被請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
- 審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。
- 特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
1
解説
- 2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。
⭕️ 特154条1項
当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。[特154条1項] - 特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
❌ 特134条の2 6項
第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。[特134条の2 6項] - 特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に限り、被請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
❌ 特134条の3
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。[特134条の3] - 審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。
❌ 特139条2号
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。[特139条2号] - 特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。
❌ 特149条3項
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。[特149条3項]