資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 特許・実用新案 R1-1

 

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。
  2. 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
  3. 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
  4. 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。
    ❌ 特142条1項特145条2項
    忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければなりませんが、口頭審理においては、口頭をもつてすることができます。[特142条1項]
    ここで、拒絶査定不服審判(特許無効審判及び延長登録無効審判以外の審判)は、書面審理によりますが、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができます。[特145条2項]
    よって、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はあります。

  2. 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
    ❌ 特162条
    特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければなりません。[特162条]
    よって、“実験成績証明書の提出”があったときは、その請求を審査させなければならないわけではありません。

  3. 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
    ❌ 特144条の2 1項
    特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければなりません。[特144条の2 1項]
    よって、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならないわけではありません。

  4. 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。
    ⭕️ 特155条1項
    審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができます。[特155条1項]
    拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された段階では、審決はまだ確定していません(審決に対する訴えを提起することができる期間がある[特178条3項])ので、取り下げることができます。

前問 一覧 次問