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弁理士 特許・実用新案 R3-1

 

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。

  1. 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に、特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから、出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
  2. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は、出願Aと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願A及び出願Bは、いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。
  3. 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
  4. 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Bが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより、出願Aをした日の後に出願された出願Bも、出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。
  5. 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に、特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから、出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
    ❌ 特29条の2
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]

  2. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は、出願Aと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願A及び出願Bは、いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。
    ❌ 特39条7項
    特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。[特39条7項]

  3. 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
    ❌ 特29条の2
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]

  4. 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Bが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより、出願Aをした日の後に出願された出願Bも、出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。
    ❌ 特39条5項
    特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。[特39条5項]

  5. 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
    ⭕️ 特29条の2、特46条6項で準用する特44条2項
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2、特46条6項で準用する特44条2項]
    前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。[特44条2項]

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