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弁理士 特許・実用新案 R2-19

 

 特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。
  2. 専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
  3. 通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
  4. 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
  5. 特許権者甲が、特許法第92条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。
    ❌ 特94条1項
    通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。[特94条1項]

  2. 専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
    ⭕️ 特97条2項
    専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。[特97条2項]

  3. 通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
    ⭕️ 特95条
    特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。[特95条]

  4. 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
    ❌ 特98条1項3号
    次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
    三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限[特98条1項3号]

  5. 特許権者甲が、特許法第92条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。
    ❌ 特94条4項
    第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。[特94条4項]

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