組物及び内装の意匠に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 複数の建築物からなる意匠は、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
- 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて、それぞれの持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし、その模様があらわされた部分について、意匠登録を受けることができる場合がある。
- 組物に係る意匠登録出願について組物全体として統一がないという拒絶理由の通知がされた場合、その出願が審査、審判又は再審に係属していれば、その出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。
- 「一組の飲食用容器セット」の意匠について、個々の物品にそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様をあらわさない場合、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる場合はない。
- 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば、意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し、意匠登録を受けることができ、同条に「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像」という規定はない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
1
解説
- 複数の建築物からなる意匠は、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
⭕️ 意8条
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。[意8条] - 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて、それぞれの持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし、その模様があらわされた部分について、意匠登録を受けることができる場合がある。
⭕️ 意8条、意2条1項
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。[意8条]
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。[意2条1項] - 組物に係る意匠登録出願について組物全体として統一がないという拒絶理由の通知がされた場合、その出願が審査、審判又は再審に係属していれば、その出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。
⭕️ 意8条、意10条の2 1項
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。[意8条]
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。[意10条の2 1項] - 「一組の飲食用容器セット」の意匠について、個々の物品にそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様をあらわさない場合、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる場合はない。
❌ 意8条
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。[意8条] - 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば、意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し、意匠登録を受けることができ、同条に「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像」という規定はない。
⭕️ 意8条の2
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。[意8条の2]