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弁理士 意匠 R3-2

 

 意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、設問で記載した以外の出願は考慮しないものとする。

  1. 甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を公開した。甲は、公開後1年以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は、出願Aをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い、また、出願Bをするに際し、公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願A及び出願Bについて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。
  2. 甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。
  3. 甲は、「マスク」の意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、乙は、独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後、甲は、単独で、意匠イの公開から1年以内に、意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき、甲は、意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお、この設問において、意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。
  4. 甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。
  5. 甲は、X国において意匠イに係る新製品を販売して、その意匠を公開した後、X国において意匠イに係る意匠登録出願をし、その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後、甲が、X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合、その出願は、日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても、当該優先権の主張により、当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を公開した。甲は、公開後1年以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は、出願Aをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い、また、出願Bをするに際し、公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願A及び出願Bについて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。
    ❌ 意3条1項、意4条2項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。[意3条1項]
    意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。[意4条2項]

  2. 甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。
    ❌ 意13条6項で準用する意10条の2 2項
    前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。[意10条の2 2項]

  3. 甲は、「マスク」の意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、乙は、独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後、甲は、単独で、意匠イの公開から1年以内に、意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき、甲は、意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお、この設問において、意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。
    ❌ 意4条1項・2項
    意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
    2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。[意4条1項・2項]

  4. 甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。
    ⭕️ 意60条の7 1項
    第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。[意60条の7 1項]

  5. 甲は、X国において意匠イに係る新製品を販売して、その意匠を公開した後、X国において意匠イに係る意匠登録出願をし、その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後、甲が、X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合、その出願は、日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても、当該優先権の主張により、当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。
    ❌ パリ4条B
    すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。[パリ4条B]

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