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弁理士 意匠 R2-10

 

 甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。甲の意匠権及びその実施権等に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、(イ)〜(ニ)の内容はそれぞれ独立しており、相互に影響しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 乙は、甲の意匠イに係る意匠登録出願の際、意匠イを知らないで、自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし、現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は、製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において、甲の意匠権について、先出願による通常実施権を有する場合がある。
  2. 甲は、単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け、その後、意匠イに類似する意匠ロについて出願し、意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし、関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって、意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合、乙は、甲に対し、関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。
  3. 乙は、甲から、意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて、意匠イの実施の事業をしている。乙は、意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は、甲の承諾を得なければ、甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。
  4. 乙は意匠ロについて意匠登録を受けていた。その後、甲は意匠ロに類似しない意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。乙は、意匠イの出願後、かつ意匠ロに係る意匠権の存続中に、意匠ロに類似する意匠ハを実施していた。意匠ハは意匠イにも類似していた。乙は、意匠ロに係る意匠権の存続期間満了後も意匠ハを実施するためには、甲に対し協議を求めて通常実施権の許諾を得なければならない。その協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、乙は特許庁長官の裁定を請求しなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 乙は、甲の意匠イに係る意匠登録出願の際、意匠イを知らないで、自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし、現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は、製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において、甲の意匠権について、先出願による通常実施権を有する場合がある。
    ❌ 意29条、意29条の2
    意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。[意29条]
    意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。[意29条の2]

  2. 甲は、単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け、その後、意匠イに類似する意匠ロについて出願し、意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし、関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって、意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合、乙は、甲に対し、関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。
    ⭕️ 意22条1項
    基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。[意22条1項]

  3. 乙は、甲から、意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて、意匠イの実施の事業をしている。乙は、意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は、甲の承諾を得なければ、甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。
    ❌ 意34条1項
    通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。[意34条1項]

  4. 乙は意匠ロについて意匠登録を受けていた。その後、甲は意匠ロに類似しない意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。乙は、意匠イの出願後、かつ意匠ロに係る意匠権の存続中に、意匠ロに類似する意匠ハを実施していた。意匠ハは意匠イにも類似していた。乙は、意匠ロに係る意匠権の存続期間満了後も意匠ハを実施するためには、甲に対し協議を求めて通常実施権の許諾を得なければならない。その協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、乙は特許庁長官の裁定を請求しなければならない。
    ❌ 意31条1項
    意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。[意31条1項]

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