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社労士 厚生年金保険法 R2-1

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が 19 歳に達した日にその事情がやんだときは、10 日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  2. 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
  3. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
  4. 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して 1 年 6 か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。
  5. 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び 2 人目までの子についてはそれぞれ 224,700 円に、3 人目以降の子については 1 人につき 74,900 円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。)である。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が 19 歳に達した日にその事情がやんだときは、10 日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ⭕️
    準備中

  2. 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。 ⭕️
    準備中

  3. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。 ⭕️
    準備中

  4. 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して 1 年 6 か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。 ❌
    準備中

  5. 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び 2 人目までの子についてはそれぞれ 224,700 円に、3 人目以降の子については 1 人につき 74,900 円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。)である。 ⭕️
    準備中

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