厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 20 歳から 30 歳まで国民年金の第 1 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第 1 号厚生年金被保険者となり、第 1 号厚生年金被保険者期間中に 64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた 60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。
- 第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から 1 年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
- 平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。
- 第 1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。
解答
D
解説
- 20 歳から 30 歳まで国民年金の第 1 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第 1 号厚生年金被保険者となり、第 1 号厚生年金被保険者期間中に 64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた 60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。 ❌
準備中 - 第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から 1 年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。 ❌
準備中 - 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。 ❌
準備中 - 平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。 ⭕️
準備中 - 第 1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。 ❌
準備中