厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
- 第 1 号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第 27 条に規定する 70 歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に 2 以上の事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該 2 以上の事業所に係る日本年金機構の業務が 2 以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
- 船員たる被保険者であった期間が 15 年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和 35 年 4 月 2 日生まれである場合には、60 歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
- 障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。
- 64 歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を 12 で除して得た額との合計額が 47 万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から 47 万円を控除して得た額の 2 分の 1 に相当する額に 12 を乗じて得た額が支給停止される。
- 適用事業所の事業主は、第 1 号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。
- (アとエ)
- (アとオ)
- (イとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
解答
B
解説
- 第 1 号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第 27 条に規定する 70 歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に 2 以上の事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該 2 以上の事業所に係る日本年金機構の業務が 2 以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。 ⭕️
準備中 - 船員たる被保険者であった期間が 15 年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和 35 年 4 月 2 日生まれである場合には、60 歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。 ❌
準備中 - 障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。 ❌
準備中 - 64 歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を 12 で除して得た額との合計額が 47 万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から 47 万円を控除して得た額の 2 分の 1 に相当する額に 12 を乗じて得た額が支給停止される。 ❌
準備中 - 適用事業所の事業主は、第 1 号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。 ⭕️
準備中