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社労士 厚生年金保険法 R2-2

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 第 1 号厚生年金被保険者は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、 2 以上の事業所に使用されるに至った日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  2. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
  3. 厚生年金保険法第 27 条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から 5 日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70 歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
  4. 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 第 1 号厚生年金被保険者は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、 2 以上の事業所に使用されるに至った日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ❌
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  2. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。 ⭕️
    準備中

  3. 厚生年金保険法第 27 条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から 5 日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70 歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。 ⭕️
    準備中

  4. 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から 5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。 ⭕️
    準備中

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