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司法書士 民法 問10

 

 Aがその所有する甲土地にBのために抵当権(以下「本件抵当権」という。)を設定し,その登記がされた後に,Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲土地の抵当権者はB以外になく,Cの賃借権(以下「本件賃借権」という。)は登記されている。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。

  1. 本件抵当権の被担保債権について不履行があったときは,Bは,不履行の後に生じたAのCに対する賃料債権を,差し押さえることなく直接取り立てることができる。
  2. Cは,本件抵当権について,抵当権消滅請求をすることができる。
  3. Bが本件賃借権を本件抵当権に優先させる旨の同意をし,その同意の登記があるときは,Cは,抵当権の実行としての競売により甲土地を買い受けた者に対し,本件賃借権を対抗することができる。
  4. Bが抵当権の実行としての競売により甲土地とともに乙建物を競売したときは,Bは,乙建物の代価について優先権を行使することができない。
  5. 本件抵当権が実行されて甲土地が競売されたときであっても,その競売における買受人の買受けの時から 6 か月を経過するまでは,Cは,甲土地を買受人に明け渡すことを要しない。
  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

出典:令和2年度 午前の部 第13問

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 本件抵当権の被担保債権について不履行があったときは,Bは,不履行の後に生じたAのCに対する賃料債権を,差し押さえることなく直接取り立てることができる。 ❌
    準備中

  2. Cは,本件抵当権について,抵当権消滅請求をすることができる。 ❌
    準備中

  3. Bが本件賃借権を本件抵当権に優先させる旨の同意をし,その同意の登記があるときは,Cは,抵当権の実行としての競売により甲土地を買い受けた者に対し,本件賃借権を対抗することができる。 ⭕️
    準備中

  4. Bが抵当権の実行としての競売により甲土地とともに乙建物を競売したときは,Bは,乙建物の代価について優先権を行使することができない。 ❌
    準備中

  5. 本件抵当権が実行されて甲土地が競売されたときであっても,その競売における買受人の買受けの時から 6 か月を経過するまでは,Cは,甲土地を買受人に明け渡すことを要しない。 ⭕️
    準備中

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