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司法書士 民法 問11

 

 根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。

  1. 根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは,後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
  2. 根抵当権者と根抵当権設定者が根抵当権の極度額を減額するときは,利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
  3. 根抵当権者と根抵当権設定者は,後順位の抵当権者の承諾を得ることなく,根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を変更することができる。
  4. 根抵当権者は,元本の確定前において,根抵当権設定者の承諾を得ることなく,その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
  5. 根抵当権者は,元本の確定前において,根抵当権設定者の承諾を得ることなく,その根抵当権を譲り渡すことができる。
  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

出典:令和2年度 午前の部 第14問

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは,後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。 ❌
    準備中

  2. 根抵当権者と根抵当権設定者が根抵当権の極度額を減額するときは,利害関係を有する者の承諾を得なければならない。 ⭕️
    準備中

  3. 根抵当権者と根抵当権設定者は,後順位の抵当権者の承諾を得ることなく,根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を変更することができる。 ⭕️
    準備中

  4. 根抵当権者は,元本の確定前において,根抵当権設定者の承諾を得ることなく,その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。 ⭕️
    準備中

  5. 根抵当権者は,元本の確定前において,根抵当権設定者の承諾を得ることなく,その根抵当権を譲り渡すことができる。 ❌
    準備中

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