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司法書士 民法 問6

 

 相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。

  1. 土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる。
  2. 境界線上に設けられた囲障は,相隣者の共有に属するものと推定される。
  3. 土地の所有者は,境界付近において建物を修繕するために必要があるときは,隣人の承諾がなくても,隣人の住家に立ち入ることができる。
  4. 民法第 210 条の規定による通行権を有する者であっても,通路を開設することはできない。
  5. 土地の所有者は,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。
  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

(参考)

民法

第 210 条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は,公道に至るため,その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2  池沼,河川,水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき,又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも,前項と同様とする。

 

出典:令和2年度 午前の部 第9問

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる。 ⭕️
    準備中

  2. 境界線上に設けられた囲障は,相隣者の共有に属するものと推定される。 ⭕️
    準備中

  3. 土地の所有者は,境界付近において建物を修繕するために必要があるときは,隣人の承諾がなくても,隣人の住家に立ち入ることができる。 ❌
    準備中

  4. 民法第 210 条の規定による通行権を有する者であっても,通路を開設することはできない。 ❌
    準備中

  5. 土地の所有者は,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。 ⭕️
    準備中

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