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知財検定3級 学科 条約⑥

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 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願について,最も不適切なものはどれか。

  1. 出願内容は,優先日から18カ月経過後に国際事務局により国際公開される。
  2. 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。
  3. 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 出願内容は,優先日から18カ月経過後に国際事務局により国際公開される。 ⭕️
    正しいです。
    [PCT21条(1)]

  2. 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。 ❌
    国際調査は国際出願後に行われ,出願人の請求は必要ありません。

  3. 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。 ⭕️
    正しいです。
    [PCT22条(1)]