特許協力条約(PCT)に基づく国際出願について,最も不適切なものはどれか。
- 出願内容は,優先日から18カ月経過後に国際事務局により国際公開される。
- 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。
- 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。
解答
イ
解説
- 出願内容は,優先日から18カ月経過後に国際事務局により国際公開される。 ⭕️
正しいです。
[PCT21条(1)] - 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければならない。 ❌
国際調査は国際出願後に行われ,出願人の請求は必要ありません。 - 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。 ⭕️
正しいです。
[PCT22条(1)]