特許協力条約(PCT)に基づく国際出願として,最も不適切なものはどれか。
- 国際出願は,国際段階でその出願内容が公開される。
- 国際出願は,優先日から30カ月以内に権利を取得したい国に対して国内移行手続を行う必要がある。
- 国際出願日が認められると,各指定国における国内移行手続をした日から,各指定国における正規の国内出願の効果を有する。
解答
ウ
解説
- 国際出願は,国際段階でその出願内容が公開される。 ⭕️
正しいです。
[PCT21条] - 国際出願は,優先日から30カ月以内に権利を取得したい国に対して国内移行手続を行う必要がある。 ⭕️
正しいです。 - 国際出願日が認められると,各指定国における国内移行手続をした日から,各指定国における正規の国内出願の効果を有する。 ❌
各指定国における正規の国内出願の効果を有するのは,国際出願日からです。
[PCT11条(3)]