品種登録の要件について,最も適切なものはどれか。
- 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが,特性の全部において十分に類似していない場合,品種登録を受けることができる。
- 種苗が,出願前に外国で公知であった他の品種と特性の全部によって明確に区別できない場合,品種登録を受けることができる。
- 種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から6カ月前に業として譲渡されていた場合,品種登録を受けることができる。
解答
ウ
解説
- 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが,特性の全部において十分に類似していない場合,品種登録を受けることができる。 ❌
均一性の要件を満たすことができないため,種登録を受けることはできません。
[種苗法3条1項2号] - 種苗が,出願前に外国で公知であった他の品種と特性の全部によって明確に区別できない場合,品種登録を受けることができる。 ❌
区別性の要件を満たすことができないため,種登録を受けることはできません。
[種苗法3条1項1号] - 種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から6カ月前に業として譲渡されていた場合,品種登録を受けることができる。 ⭕️
譲渡が品種登録出願の日から1年以内であれば,品種登録を受けることができます。
[種苗法4条2項]