特許法における発明者として,最も適切と考えられるものはどれか。
- 公益財団法人
- 研究の資金を援助した者
- 未成年者
解答
ウ
解説
- 公益財団法人 ❌
発明者になれるのは自然人のみであり,法人は発明者になれません。
特許法の原則として,「特許を受ける権利」や「特許権」は、発明という事実行為を行った個人(自然人)に帰属します。 - 研究の資金を援助した者 ❌
単に資金を援助しただけでは,発明者にはなれません。
判例では,以下のような者は発明者にあたらないとされています。- 発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者(単なる管理者)
- 発明者の指示に従い,補助したにすぎない者(単なる補助者)
- 発明者による発明の完成を援助したにすぎない者(単なる後援者)
- 未成年者 ⭕️
未成年であっても,発明者になることができます。