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法務3級 預金⑤

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 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)ならびに外国為替及び外国貿易法(外為法)の適用対象や銀行の確認義務等について、正しいものはどれか。

⑴ 犯収法では、同一の受取人に対して、店頭で現金により12万円振込送金をする場合、7万円と5万円の2口に分けて同時に振込送金を行えば取引時確認の対象とはならない。

⑵ 200万円超の財産移転を伴う銀行取引については、すべての顧客について取引の都度、顧客の資産および収入の状況を確認しなければならない。

⑶ 個人顧客の本人特定事項の確認は、対面で行う必要があり、インターネット取引など非対面取引の場合も郵送等により行うことはできない。

⑷ 非居住者との間で預金契約を締結する場合は、外為法上も銀行の本人確認義務の対象となる。

⑸ 外貨と邦貨の両替については、概ね外為法が適用され、犯収法が適用されることはない。

 

解答・解説

解答

 ⑷

解説

分野 出題項目 重要度
通則 金融機関における顧客等の取引時確認(本人確認) ⭐️⭐️⭐️

 

⑴ 犯収法では、同一の受取人に対して、店頭で現金により12万円振込送金をする場合、7万円と5万円の2口に分けて同時に振込送金を行えば取引時確認の対象とはならない。
1回あたりの取引金額を減少させるために1つの取引を分割したものであることが一見して明らかなときは、当該取引を1つの取引とみなして犯収法の取引時確認の対象となります。

⑵ 200万円超の財産移転を伴う銀行取引については、すべての顧客について取引の都度、顧客の資産および収入の状況を確認しなければならない。
なりすましや取引確認事項の虚偽が疑われる場合などの条件があるため、すべての取引について確認義務があるわけではありません。

⑶ 個人顧客の本人特定事項の確認は、対面で行う必要があり、インターネット取引など非対面取引の場合も郵送等により行うことはできない。
対面なしでの本人確認も認められています。

⑷ 非居住者との間で預金契約を締結する場合は、外為法上も銀行の本人確認義務の対象となる。
正しいです。

⑸ 外貨と邦貨の両替については、概ね外為法が適用され、犯収法が適用されることはない。
200万円を超える場合は、犯収法も適用されます。