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法務3級 預金④

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 普通預金規定について、誤っているものはどれか。

⑴ 現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券でただちに取立てのできるものを受け入れる。

⑵ 預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による 取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消す。

⑶ 受け入れた証券類が不渡りとなったときは、直ちにその通知を届出の住所にあてて発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却する。

⑷ 預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第 三者に利用させることはできない。

⑸ 一定の要件に該当した場合は、銀行は預金取引を停止し、または預金者への通知なく預金口座を解約することができる。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
通則 普通預金規定の内容 ⭐️

 

⑴ 現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券でただちに取立てのできるものを受け入れる。
普通預金規定2条1項の通りです。

⑵ 預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による 取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消す。
普通預金規定3条2項の通りです。

⑶ 受け入れた証券類が不渡りとなったときは、直ちにその通知を届出の住所にあてて発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却する。
普通預金規定4条2項の通りです。

⑷ 預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利お よび通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできない。
普通預金規定10条1項の通りです。

⑸ 一定の要件に該当した場合は、銀行は預金取引を停止し、または預金者への通知なく預金口座を解約することができる。
強制解約する場合は、預金者への通知が必要であるため、誤りです。
[普通預金規定11条2項]