物の形状を保護する意匠法、商標法、不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 自動二輪車の形状が意匠登録された場合、その意匠権は同じ形状のチョコレートにも及ぶ。
- 自動二輪車の形状が不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。
- 自動二輪車の形状について意匠登録出願をした場合、所定期間内であれば立体商標の商標登録出願に出願変更することができる。
- 自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、立体商標として登録されることはない。
解答
イ
解説
- 自動二輪車の形状が意匠登録された場合、その意匠権は同じ形状のチョコレートにも及ぶ。
不適切です。 - 自動二輪車の形状が不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。
適切です。 - 自動二輪車の形状について意匠登録出願をした場合、所定期間内であれば立体商標の商標登録出願に出願変更することができる。
不適切です。 - 自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、立体商標として登録されることはない。
不適切です。