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経営法務 令和元年度 第7問

 

 下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。なお、親事業者、下請事業者の範囲を定める取引当事者の資本金の要件は考慮しないものとする。

  1. 自社の社内研修をコンサルティング会社に委託することは、下請法の対象となる役務提供委託に該当する。
  2. 製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託することは、下請法の対象となる修理委託に該当する。
  3. 大規模小売業者が、自社のプライベート・ブランド商品の製造を食品加工業者に委託することは、下請法の対象となる製造委託に該当する。
  4. 放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託することは、下請法の対象となる情報成果物の作成委託に該当する。

解答・解説

解答

 ア

解説

  1. 自社の社内研修をコンサルティング会社に委託することは、下請法の対象となる役務提供委託に該当する。
    不適切です。

  2. 製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託することは、下請法の対象となる修理委託に該当する。
    適切です。

  3. 大規模小売業者が、自社のプライベート・ブランド商品の製造を食品加工業者に委託することは、下請法の対象となる製造委託に該当する。
    適切です。

  4. 放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託することは、下請法の対象となる情報成果物の作成委託に該当する。
    適切です。

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