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企業経営理論 令和元年度 第23問

 

 労働安全衛生法に定められた長時間労働に対する医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと)に関する記述として、最も不適切なものはどれか
 なお、本問中、事業者は中小事業主とし、労働基準法第 41 条に規定された管理監督者等の「適用除外者」及び同法第 41 条の 2 に規定されたいわゆる高度プロフェッショナル制度の「対象労働者」については考慮に入れないものとする。

  1. 医師による面接指導に係る事業者の義務は、産業医を選定する義務のない、常時 50 人未満の労働者を使用する事業場においても適用される。
  2. 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該労働者の疲労の蓄積の状況等の厚生労働省令に定められた事項及び医師の意見を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを所定期間保存しなければならない。
  3. 事業者は、医師による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
  4. 事業者は、その使用する労働者について、週 40 時間を超えて労働させた時間が 1 月当たり 45 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、当該労働者が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければならない。

解答・解説

解答

 エ

解説

  1. 医師による面接指導に係る事業者の義務は、産業医を選定する義務のない、常時 50 人未満の労働者を使用する事業場においても適用される。
    適切です。

  2. 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該労働者の疲労の蓄積の状況等の厚生労働省令に定められた事項及び医師の意見を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを所定期間保存しなければならない。
    適切です。

  3. 事業者は、医師による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
    適切です。

  4. 事業者は、その使用する労働者について、週 40 時間を超えて労働させた時間が 1 月当たり 45 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、当該労働者が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければならない。
    不適切です。

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