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適性科目 令和2年度 Ⅱ-12

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 「製品安全に関する事業者の社会的責任」は,ISO26000(社会的責任に関する手引き)2.18にて,以下のとおり,企業を含む組織の社会的責任が定義されている。

 組織の決定および活動が社会および環境に及ぼす影響に対して次のような透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任として,
 ー健康および社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献する
 ーステークホルダー(利害関係者)の期待に配慮する
 ー関連法令を遵守し,国際行動規範と整合している
 ーその組織全体に統合され,その組織の関係の中で実践される
 製品安全に関する社会的責任とは,製品の安全・安心を確保するための取組を実施し,さまざまなステークホルダー(利害関係者)の期待に応えることを指す。
 以下に示す(ア)〜(キ)の取組のうち,不適切なものの数はどれか。

  1. 法令等を遵守した上でさらにリスクの低減を図ること
  2. 消費者の期待を踏まえて製品安全基準を設定すること
  3. 製造物責任を負わないことに終始するのみならず製品事故の防止に努めること
  4. 消費者を含むステークホルダー(利害関係者)とのコミュニケーションを強化して信頼関係を構築すること
  5. 将来的な社会の安全性や社会的弱者にも配慮すること
  6. 有事の際に迅速かつ適切に行動することにより被害拡大防止を図ること
  7. 消費者の苦情や紛争解決のために,適切かつ容易な手段を提供すること

① 0  ② 1  ③ 2  ④ 3  ⑤ 4

解答・解説

解答

 ①

解説

  1. 法令等を遵守した上でさらにリスクの低減を図ること ⭕
    適切です。

  2. 消費者の期待を踏まえて製品安全基準を設定すること ⭕
    適切です。

  3. 製造物責任を負わないことに終始するのみならず製品事故の防止に努めること ⭕
    適切です。

  4. 消費者を含むステークホルダー(利害関係者)とのコミュニケーションを強化して信頼関係を構築すること ⭕
    適切です。

  5. 将来的な社会の安全性や社会的弱者にも配慮すること ⭕
    適切です。

  6. 有事の際に迅速かつ適切に行動することにより被害拡大防止を図ること ⭕
    適切です。

  7. 消費者の苦情や紛争解決のために,適切かつ容易な手段を提供すること ⭕
    適切です。