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適性科目 令和2年度 Ⅱ-13

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 労働者が情報通信技術を利用して行うテレワーク(事業場外勤務)は,業務を行う場所に応じて,労働者の自宅で業務を行う在宅勤務,労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務,ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うモバイル勤務に分類がされる。
 いずれも,労働者が所属する事業場での勤務に比べて,働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり,通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減等のメリットが有る。使用者にとっても,業務効率化による生産性の向上,育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や,遠隔地の優秀な人材の確保,オフィスコストの削減等のメリットが有る。
 しかし,労働者にとっては,「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」や「長時間労働になり易い」などが言われている。使用者にとっては,「情報セキュリティの確保」や「労務管理の方法」など,検討すべき問題・課題も多い。
 テレワークを行う場合,労働基準法の適用に関する留意点について(ア)〜(エ)の記述のうち,正しいものは〇,誤っているものは✕として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 労働者がテレワークを行うことを予定している場合,使用者は,テレワークを行うことが可能な勤務場所を明示することが望ましい。
  2. 労働時間は自己管理となるため,使用者は,テレワークを行う労働者の労働時間について,把握する責務はない。
  3. テレワーク中,労働者が労働から離れるいわゆる中抜け時間については,自由利用が保証されている場合,休憩時間や時間単位の有給休暇として扱うことが可能である。
  4. 通勤や出張時の移動時間中のテレワークでは,使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に該当する。
 

解答・解説

解答

 ④

解説

  1. 労働者がテレワークを行うことを予定している場合,使用者は,テレワークを行うことが可能な勤務場所を明示することが望ましい。 ⭕
    正しいです。

  2. 労働時間は自己管理となるため,使用者は,テレワークを行う労働者の労働時間について,把握する責務はない。 
    労働者を守るためにも,労働時間を把握する責務があるため,誤りです。

  3. テレワーク中,労働者が労働から離れるいわゆる中抜け時間については,自由利用が保証されている場合,休憩時間や時間単位の有給休暇として扱うことが可能である。 ⭕
    正しいです。

  4. 通勤や出張時の移動時間中のテレワークでは,使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に該当する。 ⭕
    正しいです。