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適性科目 令和元年度 Ⅱ-11

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 事業者は事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため,個々の事業場において危険性又は有害性等の調査を実施し,その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずる必要がある。危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置に関する指針について,次の(ア)〜(エ)の記述のうち,正しいものは⭕️,誤っているものは❌として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 事業者は,以下の時期に調査及びその結果に基づく措置を行うよう規定されている。
    1. 建設物を設置し,移転し,変更し,又は解体するとき
    2. 設備,原材料を新規に採用し,又は変更するとき
    3. 作業方法又は作業手順を新規に採用し,又は変更するとき
    4. その他,事業場におけるリスクに変化が生じ,又は生ずるおそれのあるとき
  2. 過去に労働災害が発生した作業,危険な事象が発生した作業等,労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは全て調査対象であり,平坦な通路における歩行等,明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されたものについても調査等の対象から除外してはならない。
  3. 事業者は,各事業場における機械設備,作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して,各作業における危険性又は有害性を特定するに当たり,労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮する。
  4. リスク評価の考え方として,「ALARPの原則」がある。ALARPは,合理的に実行可能なリスク低減措置を講じてリスクを低減することで,リスク低減措置を講じることによって得られる効果に比較して,リスク低減費用が著しく大きく,著しく合理性を欠く場合は,それ以上の低減対策を講じなくてもよいという考え方である。
 
⭕️ ⭕️
⭕️ ⭕️ ⭕️
⭕️ ⭕️
⭕️ ⭕️ ⭕️
⭕️ ⭕️

解答・解説

解答

 ②

解説

  1. 事業者は,以下の時期に調査及びその結果に基づく措置を行うよう規定されている。 ⭕️
    正しいです。

  2. 過去に労働災害が発生した作業,危険な事象が発生した作業等,労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは全て調査対象であり,平坦な通路における歩行等,明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されたものについても調査等の対象から除外してはならない。 ❌
    平坦な通路における歩行等,明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されたものについては,調査等の対象から除外してよい,とされていますので誤りです。

  3. 事業者は,各事業場における機械設備,作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して,各作業における危険性又は有害性を特定するに当たり,労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮する。 ⭕️
    正しいです。

  4. リスク評価の考え方として,「ALARPの原則」がある。ALARPは,合理的に実行可能なリスク低減措置を講じてリスクを低減することで,リスク低減措置を講じることによって得られる効果に比較して,リスク低減費用が著しく大きく,著しく合理性を欠く場合は,それ以上の低減対策を講じなくてもよいという考え方である。 ⭕️
    正しいです。