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適性科目 平成29年度 Ⅱ-4

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 職場におけるハラスメントは,労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに,労働者の就業環境を悪化させ,能力の発揮を妨げ,また,企業にとっても,職場秩序や業務の遂行を阻害し,社会的評価に影響を与える問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち,適切なものの数はどれか。

  1. ハラスメントであるか否かについては,相手から意思表示がある場合に限る。
  2. 職場の同僚の前で,上司が部下の失敗に対し,「ばか」,「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は,本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。
  3. 職場で,受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても,これらが業務の適正な範囲で行われている場合には,ハラスメントには当たらない。
  4. ハラスメントの行為者となり得るのは,事業主,上司,同僚に限らず,取引先,顧客,患者及び教育機関における教員・学生等である。
  5. 上司が,長時間労働をしている妊婦に対して,「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから,業務分担の見直しを行いあなたの業務量を減らそうと思うがどうか」と相談する行為はハラスメントには該当しない。
  6. 職場のハラスメントにおいて,「職場内の優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし,「専門知識による優位性」は含まれない。
  7. 部下の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう)又は性自認(性別に関する自己意識)を話題に挙げて上司が指導する行為は,ハラスメントになり得る。

 ① 1  ② 2  ③ 3  ④ 4  ⑤ 5

解答・解説

解答

 ⑤

解説

  1. ハラスメントであるか否かについては,相手から意思表示がある場合に限る。 ❌
    相手からの意思表示がある場合に限りませんので,不適切です。

  2. 職場の同僚の前で,上司が部下の失敗に対し,「ばか」,「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は,本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。 ⭕️
    適切です。

  3. 職場で,受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても,これらが業務の適正な範囲で行われている場合には,ハラスメントには当たらない。 ⭕️
    適切です。

  4. ハラスメントの行為者となり得るのは,事業主,上司,同僚に限らず,取引先,顧客,患者及び教育機関における教員・学生等である。 ⭕️
    適切です。

  5. 上司が,長時間労働をしている妊婦に対して,「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから,業務分担の見直しを行いあなたの業務量を減らそうと思うがどうか」と相談する行為はハラスメントには該当しない。 ⭕️
    適切です。

  6. 職場のハラスメントにおいて,「職場内の優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし,「専門知識による優位性」は含まれない。 ❌
    専門知識による優位性も含まれるため,不適切です。

  7. 部下の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう)又は性自認(性別に関する自己意識)を話題に挙げて上司が指導する行為は,ハラスメントになり得る。 ⭕️
    適切です。