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適性科目 平成29年度 Ⅱ-5

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 我が国では平成26年11月に過労死等防止対策推進法が施行され,長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっている。政府はこれに取組むため,「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけ等の監督指導を推進している。労働時間,働き方に関する次の(ア)〜(オ)の記述について,正しいものは⭕️,誤っているものは✖️として,最も適切な組合せはどれか。

  1. 「労働時間」とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。使用者の指示であっても,業務に必要な学習等を行っていた時間は含まれない。
  2. 「管理監督者」の立場にある労働者は,労働基準法で定める労働時間,休憩,休日の規定が適用されないことから,「管理監督者」として取り扱うことで,深夜労働や有給休暇の適用も一律に除外することができる。
  3. フレックスタイム制は,一定期間内の総労働時間を定めておき,労働者がその範囲内で各日の始業,終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度をいう。
  4. 長時間労働が発生してしまった従業員に対して適切なメンタルへルス対策,ケアを行う体制を整えることも事業者が講ずべき措置として重要である。
  5. 働き方改革の実施には,労働基準法の遵守にとどまらず働き方そのものの見直しが必要で,朝型勤務やテレワークの活用,年次有給休暇の取得推進の導入など,経営トップの強いリーダーシップが有効となる。
 
⭕️ ⭕️ ⭕️ ✖️ ⭕️
⭕️ ✖️ ✖️ ⭕️ ⭕️
✖️ ✖️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
✖️ ✖️ ⭕️ ⭕️ ✖️
✖️ ⭕️ ✖️ ⭕️ ⭕️

解答・解説

解答

 ③

解説

  1. 「労働時間」とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。使用者の指示であっても,業務に必要な学習等を行っていた時間は含まれない。 ❌
    業務に必要な学習等を行っていた時間は,労働時間に含まれるため,不適切です。

  2. 「管理監督者」の立場にある労働者は,労働基準法で定める労働時間,休憩,休日の規定が適用されないことから,「管理監督者」として取り扱うことで,深夜労働や有給休暇の適用も一律に除外することができる。 ❌
    「管理監督者」として取り扱っても,深夜労働や有給休暇の適用は一律に除外できませんので,不適切です。

  3. フレックスタイム制は,一定期間内の総労働時間を定めておき,労働者がその範囲内で各日の始業,終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度をいう。 ⭕️
    適切です。

  4. 長時間労働が発生してしまった従業員に対して適切なメンタルへルス対策,ケアを行う体制を整えることも事業者が講ずべき措置として重要である。 ⭕️
    適切です。

  5. 働き方改革の実施には,労働基準法の遵守にとどまらず働き方そのものの見直しが必要で,朝型勤務やテレワークの活用,年次有給休暇の取得推進の導入など,経営トップの強いリーダーシップが有効となる。 ⭕️
    適切です。