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弁理士 不正競争防止法 R4-5

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 信用毀損に係る不正競争に該当するためには、虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが、当該他人の名称自体が明示されていなくても、当該告知の内容及び業界内周知の情報から、当該告知を受けた取引先において、当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば、それで足りる。
  2. 競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても、それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
  3. 競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を、その相手方に対し直接告知することは、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
  4. 競業者の営業上の信用を害する事実の告知が、信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し、その事実が虚偽であるかどうかは、平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり、当該告知の受け手が具体的にどのような者で、どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。
  5. 競業者が販売している商品が、自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが、裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合、この広告掲載は、信用毀損に係る不正競争に該当することがあり、その場合、広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより、過失が否定されるとは限らない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 信用毀損に係る不正競争に該当するためには、虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが、当該他人の名称自体が明示されていなくても、当該告知の内容及び業界内周知の情報から、当該告知を受けた取引先において、当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば、それで足りる。
    ⭕️ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  2. 競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても、それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
    ⭕️ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  3. 競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を、その相手方に対し直接告知することは、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
    ⭕️ 不2条1項21号、電線保護カバー事件
    XXX[不2条1項21号、電線保護カバー事件]

  4. 競業者の営業上の信用を害する事実の告知が、信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し、その事実が虚偽であるかどうかは、平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり、当該告知の受け手が具体的にどのような者で、どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。
    ❌ 不2条1項21号、パチスロ機パテントプール事件
    XXX[不2条1項21号、パチスロ機パテントプール事件]

  5. 競業者が販売している商品が、自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが、裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合、この広告掲載は、信用毀損に係る不正競争に該当することがあり、その場合、広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより、過失が否定されるとは限らない。
    ⭕️ 不2条1項21号、戸車用レール事件、マグネット式筆入れ事件
    XXX[不2条1項21号、戸車用レール事件、マグネット式筆入れ事件]

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