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弁理士 不正競争防止法 R4-4

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 自己の販売する商品が、世界的に著名な様々な香水と「香りのタイプ」が同じであると広告する行為は、両者の香りが同一であると断じているわけではないことが明らかで、需要者が、著名な香水と同一の香りであると考えることがない場合、内容誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
  2. 中古自動車の販売に際し、その走行距離数を実際より少なく表示する行為は、品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。
  3. プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について、需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり、非純正品とは品質、内容の違いがあると理解しており、非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が、プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合、その販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。
  4. 日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい、文字はすべてフランス語で書かれていても、商品がフランス製であるという表示はされていない場合は、当該包装を施したクレヨンの販売は、原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
  5. 牛肉に鶏肉や豚肉等を混ぜて製造した挽き肉に、牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 自己の販売する商品が、世界的に著名な様々な香水と「香りのタイプ」が同じであると広告する行為は、両者の香りが同一であると断じているわけではないことが明らかで、需要者が、著名な香水と同一の香りであると考えることがない場合、内容誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
    ⭕️ 不2条1項20号、香りのタイプ事件
    XXX[不2条1項20号、香りのタイプ事件]

  2. 中古自動車の販売に際し、その走行距離数を実際より少なく表示する行為は、品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。
    ⭕️ 不2条1項20号
    XXX[不2条1項20号]

  3. プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について、需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり、非純正品とは品質、内容の違いがあると理解しており、非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が、プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合、その販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。
    ⭕️ 不2条1項20号、リサイクルトナーカートリッジ事件
    XXX[不2条1項20号、リサイクルトナーカートリッジ事件]

  4. 日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい、文字はすべてフランス語で書かれていても、商品がフランス製であるという表示はされていない場合は、当該包装を施したクレヨンの販売は、原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
    ❌ 不2条1項20号
    XXX[不2条1項20号]

  5. 牛肉に鶏肉や豚肉等を混ぜて製造した挽き肉に、牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。
    ⭕️ 不2条1項20号、ミートホープ事件
    XXX[不2条1項20号、ミートホープ事件]

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