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弁理士 不正競争防止法 R3-1

 

 不正競争防止法上のドメイン名に係る不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は、商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。
  2. ドメイン名に係る不正競争の保護対象については、周知性を要件としている。
  3. ドメイン名に係る不正競争となり得る行為は、ドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、若しくは譲渡し、又はそのドメイン名を使用する行為である。
  4. ドメイン名の取得の過程でドメイン名の運用指針に係る違反があったとしても、不正の利益を得る目的でなく、他人に損害を加える目的でもなければ、そのドメイン名を使用する権利の取得は、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
  5. 自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は、その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。

解答・解説

解答

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解説

  1. ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は、商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。
    ❌ 不2条1項1号・2号、JACCS事件
    XXX[不2条1項1号・2号、JACCS事件]

  2. ドメイン名に係る不正競争の保護対象については、周知性を要件としている。
    ❌ 不2条1項19号
    XXX[不2条1項19号]

  3. ドメイン名に係る不正競争となり得る行為は、ドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、若しくは譲渡し、又はそのドメイン名を使用する行為である。
    ❌ 不2条1項19号
    XXX[不2条1項19号]

  4. ドメイン名の取得の過程でドメイン名の運用指針に係る違反があったとしても、不正の利益を得る目的でなく、他人に損害を加える目的でもなければ、そのドメイン名を使用する権利の取得は、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
    ⭕️ 不2条1項19号
    XXX[不2条1項19号]

  5. 自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は、その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
    ❌ 不2条1項19号
    XXX[不2条1項19号]

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